日雇特例被保険者
日雇特例被保険者に係る一般保険料率は平均保険料率を用いる
対象 適用事業所に使用される日雇労働者(臨時使用、季節的業務(継続4月↓)、臨時的業務(継続6月↓))
以下の者で、大臣の承認を受けた者も除く(承認受けなければ日雇特例被保険者)
- 適用事業所において、引き続き2ヶ月間に通算26日以上使用される見込みの無いことが明らかな者
- 任意継続被保険者
- 農業・漁業・商業等他に本業を有する者、昼間学生、家庭の主婦その他家事従事者
保険者 協会(受給資格者票発行、受給票交付、納付状況確認事務等は市町村に委託)
大臣が行う業務 日雇特例被保険者手帳の交付、保険料徴収、日雇拠出金の徴収、並びに付帯する業務
標準賃金日額 全11等級(3000円(3500円以上)~24750円(23000円以上))
※最高等級の割合が3%を超え、継続が認められる場合は翌年度9月1日に改定できる(1%下回らないこと)
⇔標準報酬月額等級は1.5%
※1日に2以上の事業所に使用される場合は、はじめにその者を使用する事業主が保険料の納付義務者となる
※賃金についても初めに使用される事業所から受ける賃金について算定する
申請 日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請
等級の横断整理
健康保険 | 厚生年金 | |
一般の被保険者 | 日雇特例被保険者 | |
5.8万円~139万円 | 3000円~24750円 | 8.8万円~65万円 |
50等級 | 11等級 | 32等級 |
1.5%越え | 3%越え | 平均の2倍が最高額越え |
3/31に0.5%を下回らないようにすること | 制限なし | |
9/1から改定 |
日雇に関する雇用保険との比較
| 雇用保険(徴収法) | 健康保険 |
納付 | 賃金を支払うつど ※毎日とは限らない | 使用する日ごと ※毎日 |
方法 | 日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印 | 日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、消印 |
印影 | あらかじめ所長へ届出 | あらかじめ厚生労働大臣へ届出 |
印紙購入 | 所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 | 大臣から健康保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 |
買 戻 し | ①保険関係が消滅した場合 ②日雇労働被保険者を使用しなくなった場合等 ③雇用保険印紙の変更 ①② 所長の確認 ③ 6カ月以内限定 | ①事業所廃止 ②日雇特例被保険者を使用しなくなった場合 ③健康保険印紙の型式の変更 ①② 大臣の確認
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