傷病に関する保険給付 健康保険法 社会保険労務士試験

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傷病に関する保険給付

療養の給付(現物給付

現実では病院にお金(一部負担金)を払ってはいるが、法令上は現物給付を受けて一部負担金を保険者に払うことなっていることに注意。

給付内容 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術、居宅での療養上の管理看護、病院又は診療所での入院看護

給付 保険医療機関、保険薬局、保険者が管掌する保険者が指定した事業主医療機関、組合開設病院(健康保険組合直営医療機関)の中から自己の選定するもので受ける

 

対象

従事者

大臣指導監査

一部負担金

事業主医療機関

誰でも

保険医でなくてもよい

対象外

減免可

健保組合直営医療機関

組合員とその被扶養者

原則徴収しない

※組合開設病院は保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要はないが、組合被保険者以外を診療するには指定必要

※保険医療機関として指定を受けた場合は、組合員以外にも開放しなければならない

※事業主医療機関、組合開設病院(健保直営医療機関)は大臣の指導対象とならない

※事業主医療機関では一部負担金は減免され、組合開設病院では非徴収

一部負担金 

原則

30%

70歳に達する日の属する月の翌月以降で現役並み所得者以外            

20%

70歳に達する日の属する月の翌月以降で現役並み以上

30%

現役並み月額 28万円

 ただし、被保険者および被扶養者(であった者含む)の収入が計520万(被扶養者いないなら383万)に満たないものを除く

  標準報酬月額が政令額以上かどうかであって、報酬が政令額以上かではない

  →負担割合が変更されるのは、随時改定等により標準報酬月額が適用される月から

※保険者(健康保険組合は規約により)は一部負担金を減額し、又は要しないものとすることができる

※あらかじめ保険者に対し申請書を提出、決定した場合は速やかに証明書を交付

※療養の給付に要する費用の額は大臣が定める

※保険者は、大臣の認可により、保険医療機関又は保険薬局と契約し、範囲内で別段の定めをすることができる

※保険者は診査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、又は国民健康保険団体連合会に委託可

70翌月2割負担、28万現役並み、520の383
70歳に達する日の属する月の翌月い子は2割負担。標準報酬月額28万円以上であれば、現役並として3割負担。現役並所得は収入520万円であり、被扶養者がいない場合は383万円

徴収猶予、減額、免除

一部負担金等は、保険医療機関が、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に請求

災害その他特別の事情で困難と認められる場合は、申請により6ヶ月以内の期間について猶予できる

移送について

労災保険法

療養の給付の範囲に含まれる

健康保険法

移送費として独立した給付

例外的負担

災害救助法

都道府県が負担

感染症予防法

健保7割、都道府県25%、被保険者5%

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