任意継続被保険者 健康保険法 社労士試験

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任意継続被保険者

任意・特例ともに、取得・喪失には大臣の認可

対象者 船員保険・後期高齢者医療の被保険者でなく、適用事業所に使用されなくなったか適用除外の者に該当するに至ったため、被保険者資格を喪失した者で、喪失の前日まで継続2カ月以上当然被保険者のみであった者

通算となるものは、日雇いの26日、雇用保険の待機7日、労災保険法の休業給付の待機3日のみ

※任意適用事業所取り消し認可の場合(任意包括脱退者)は、任意継続被保険者となることができない

 →対象者が使用されなくなった、適用除外となった場合のみであるから

※船員保険、後期高齢者医療の被保険者となった場合は、その日に任継の資格喪失

保険料率 住所県の保険料率となる

標準報酬月額 資格喪失時の標準報酬月額、か、全被保険者の前年9月30日平均額の、いずれか低い額

※保険者は、標準報酬月額の決定又は改定を行った時は、その旨を被保険者に通知しなければならない
※健康保険組合である場合は、喪失時が平均を超えている場合に規約で喪失時の額とできる

取得時期 保険者に、当然被保険者の喪失から20日以内に申し出て、資格を喪失した日に取得(さかのぼる)

喪失時期 

  • 任意継続被保険者となった日から2年を経過した日の翌日(4月1日取得なら2年後の4月1日喪失)
  • 期日までに納付しなかった日の翌日
  • 保険者へ申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日(翌月1日)
※初めての納付すべき保険料を納付しなかった時は、被保険者にならなかったものとみなす(喪失ではない)

被扶養者となる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者の資格喪失とはならない

その他喪失事由 死亡、保険料未納、当然・船員・後期高齢者医療の被保険者等になった(被扶養者×)

保険給付 出産手当金および傷病手当金は支給しない ⇔出産育児一時金、埋葬料は支給

任継2ヵ月、20日、なったら2年の翌日喪失、申出喪失できません
任意継続被保険者となるには2ヵ月の被保険者期間を有し、20日以内に申し出る。また、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日に資格を喪失する。申出による資格喪失はできない。なお、特例退職被保険者は3か月以内に申し出る
任継特例、手当なし、継続給付は任継のみ
任意継続被保険者、特例退職被保険者に対しては傷病手当金、出産手当金は支給されない。ただし、継続給付であれば任継にも支給される。特例退職被保険者となった場合は手当金は継続給付されない(特例退職継続無し)[]

任意の横断整理

 

労災

雇用

健保・厚年

任意加入申請時の同意

不要

2分の1

2分の1

労働者の希望による加入義務

過半数

2分の1

なし

任意取り消し申請時の同意

過半数

4分の3

4分の3

労働者の希望による取消義務

なし

健保組合の合併

特定組合の不均一保険料

 

 

3分の2

厚年基金の解散

 

 

3分の2

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