特例退職被保険者 健康保険法 社労士試験

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特例退職被保険者

対象者

  • 大臣が認定した特定健康保険組合のみ
  • 年金保険の被保険者等であった期間20年以上か、40歳に達した月以後10年以上である者による申出

標準報酬月額 前年9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者平均額の範囲内において規約で定めた額

※1月から3月までの標準報酬月額については前々年の9月30日に読み替える
期間が長くなるため資格喪失日の報酬月額とでは乖離する可能性が高いため、全被保険者平均となる

取得時期 年金証書到達翌日から3か月以内に申し出て、受理された日からその資格を取得する

特退証書、3か月
特例退職被保険者となるには、年金証書等が到達した日の翌日から3カ月以内に申出

保険給付 傷病手当金のみ支給しない ⇔ 出産手当金、出産育児一時金、埋葬料は支給

※任意包括脱退、任意継続被保険者、特例退職被保険者は、資格の取喪について、確認を要さない

※任意継続被保険者、特例退職被保険者共に、保険料の負担義務は全額被保険者が負う

 

傷病手当金

出産手当金

出産育児一時金、埋葬料

任意継続被保険者

支給しない

支給しない

支給する

特例退職被保険者

支給する

※ただし、特例退職被保険者について継続給付は支給されない

任継と特例退職の整理

  任意継続被保険者 特例退職被保険者
被保険者期間 継続2カ月以上

通算20年以上、又は、

40歳後10年以上

取得日 喪失日に取得 受理日に取得
標準報酬月額

喪失時標準報酬月額、又は、

9月30日全平均のいずれか低い額

9月30日対象者以外全平均+1月標準賞与平均÷2

範囲内の規約で定めた額

傷病手当金 支給しない
出産手当金 支給しない 支給する
出産育児一時金、埋葬料 支給する

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