健康診断等
通常労働者の4分の3以上労働している短時間労働者、1年以上の雇用が見込まれる有期契約労働者も実施
- 常時50人以上の場合、遅滞なく定期健康診断結果報告書を署長に提出(労災二次健診は病院経由局長)
- 石綿等(特殊健診)については、労働者数に関わらず、遅滞なく署長に提出
- 歯科医師による健康診断についても、労働者数に関わらず、遅滞なく署長に提出
雇入れ時健康診断 |
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時期 |
常時使用する労働者を雇入れる時(1年以上(一定有害は6か月)予定される定めある労働者) |
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省略 |
他の健康診断実施後3ヶ月を経過しない者が健康診断結果の証明書を提出した場合 |
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定期健康診断(1次健康診断) ※特定業務従事者除く(特定業務健診へ) |
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時期 |
1年以内毎に1回 |
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省略 |
実施から1年を経過しない場合の、雇入れ、海外派遣、特殊健康診断の実施項目 40歳未満の者はほとんどの項目で省略が認められる(X線、肝機能検査等は5の倍数年齢で健診) |
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特定業務(深夜業含む)従事者の健康診断 |
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時期 |
配置換え、6ヶ月以内毎に1回、項目は定期と同じ(胸部X線、かくたん検査は1年に1回) |
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海外派遣労働者の健康診断 |
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時期 |
6ヶ月以上の海外派遣時は、あらかじめ 6ヶ月以上派遣後では帰国後(時期の定めなし) |
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省略 |
特定検診と共に実施から6ヶ月を経過しない、雇入れ、海外派遣、特殊検診実施項目 |
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給食従業員の検便 |
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時期 |
雇入れ時、配置替え時(定期実施は不要) |
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特殊健康診断 要再検査なら義務 |
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対象 |
有害業務従事者(高圧室内業務、潜水業務、放射線業務等) 有害業務に従事していた者(健康管理手帳へ) ※石綿、ベンジジン等の発がん性物質を取り扱う業務については配置換え後も使用する間は実施
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時期 |
雇入れ時、配置替え時、従事後6ヶ月以内に1回(四アルキル鉛等業務は3ヶ月以内に一回) |
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注 |
業務時間として扱うため、賃金が発生する 歯科医師による健康診断 歯・その支持組織に有害な物のガス等を発散する場所での業務の従事者(要提出) 歯科検診は有害業務従事者限定である。改正により人数に関わらず報告義務がある |
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臨時の健康診断 |
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時期 |
都道府県労働局長が必要ありと認める時に、労働衛生指導医の意見に基づき指示できる |
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自発的健康診断 |
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対象 |
深夜業従事者は自らの意思で健康診断の結果を証明する書面を診断3ヶ月以内に事業者に提出できる 健康診断を受けた日前、6ヶ月間を平均して1ヶ月当たり4回以上の深夜労働 |
※深夜業が対象となるものは特定業務従事者の健康診断、及び自発的健康診断
※事業主の結果保存は、健康診断、面接指導、ともに5年(保健指導に保存義務はない)
健康診断の流れ
一次健康診断 |
労働安全衛生法における健康診断(定期健診に限らず、雇入れ、特定業務、海外含む) 異常の所見 → 受診日から3カ月以内に医師の意見を聴く 自発健診での異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く |
↓受診日から3カ月以内に請求(病院経由で都道府県労働局長へ) | |
二次健康診断 | +特定保健指導(医師又は保健師)※了知の日から2年で時効消滅 |
↓受診日から3カ月以内に提出 |
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結果提出 |
異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く ※二次健康診断は請求によって行われるものであるから、提出がなければ事業主は分からない
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↓ | |
健康診断個人票 | 事業主が記載(保存には同意を要する) |
健康診断の実施間隔
定期健康診断 | 1年に1回 |
それ以外の健診 | 6カ月に1回(特定業務健診のX線、喀痰は1年に1回) |
結果の保存
事業者は結果について健康診断個人票を作成し、5年間保存
⇔二次健康診断(労災)には保存義務なし
原則労働書類は3年であるが、健診結果、健康保険のカルテ等、個人の病歴に関わるものは5年
⇔特定化学物質30年 石綿40年
健康診断と面接指導の実施後の措置のまとめ
健康診断実施後の措置 |
事業主は医師又は歯科医師の意見を勘案し、措置を講じ、意見の委員会への報告 |
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措置 |
作業環境測定の実施、施設設備の設置または整備を含む |
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面接指導実施後の措置 |
事業主は医師の意見を勘案し、措置を講じ、意見の委員会への報告 |
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措置 |
作業環境測定の実施、施設設備の設置または整備を含まない |
歯科医師の関わるもの
- 異常所見ある労働者に関する、医師又は歯科医師の意見
- 一部の特殊健康診断(ガス等の歯肉等に影響のある業種に限る) についての雇い入れ、配置換え、6ヶ月に1回
健康診断・面接・ストレスチェックは誰がするか一覧
健康診断 |
医師 健診実施後の措置については歯科医師も含める(特殊健診) |
特殊健康診断 |
医師、歯科医師 深夜業は特定業務健康診断 |
ストレスチェック |
医師、保健師、必要な研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理士 |
保健指導 |
医師又は保健師 一般健康診断の結果による自主的なもの |
面接指導 |
医師 |