報酬及び賞与 健康保険法 社労士試験

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報酬及び賞与

社会保険法令では、賃金といわず、報酬・賞与とよぶ。

報酬の定義

健保

厚年

賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてもの、ただし、臨時に受けるもの及び3ヵ月を超える期間ごとに受けるものを除く

報酬 基本給、通勤手当、残業手当、就業規則等で定められる休職手当、通勤定期券、家族手当等

賞与 労働の対象として、7月1日において3月を超える期間ごとに受けるもの(年4回以上の賞与は報酬)

通貨以外で払われる報酬 地方の時価によって厚生労働大臣が定める、組合は規約で別段の定め可

臨時に支払われるもの、解雇予告、任意的、福利厚生的なもの、作業服などは報酬にも賞与にもならない
※派遣の通貨以外報酬は、その者が使用される派遣元の都道府県の価額を適用
給与計算の手間を考えれば派遣元、使用される事業所の価額となる理由がわかる。
現物地方の大臣定め、組合規約で別定め
通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。ただし、組合は規約で別の定めをすることができる

通貨以外(現物)の横断整理

雇用保険法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲・評価額は、所長が定める。
徴収法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、署長又は所長が定める。
健康保険法 通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって大臣が定める

賃金・報酬の横断比較

 

労働基準法

徴収法

健保・厚年

休業手当(法定超過分含む

賃金

報酬

通勤手当(定期券含む)

休業補償(法定超過分含む)

賃金ではない

報酬としない

解雇予告手当、傷病手当金

臨時に支払われる賃金

賃金

報酬としない

3ヶ月を超える期間賃金

賞与であり報酬ではない

退職手当

 

定めがあっても

賃金ではない

報酬としない

結婚祝い金・災害見舞金

恩恵的であれば報酬としない

私傷病見舞金

定めがあると賃金

食事供与

賃金ではない

大臣時価、健保組合規約額

住宅供与

賃金ではない

均衡給与相当額は賃金

※労働基準法において平均賃金に参入するかどうかとは別の問題

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