INDEX
総則 - 国民健康保険法
国民健康保険の中心的な役割を果たすものは、都道府県であり、国ではない
保険者
- 保険者は市町村又は組合
- 審査及び支払い事務、保険給付の実施、徴収、情報収集又は整理事務を国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる
- 一部負担金を保険者は、条例又は規約で減ずることができる
国 運営が健全に行われるよう努める
都道府県 必要な指導をしなければならない
※都道府県知事が認可、委嘱等を行う
市町村 国民健康保険運営協議会(連合会は都道府県)を置き、収入及び支出について特別会計を設ける
資格取得
- 住所を有するに至った日
- 適用除外不該当となった日
資格喪失
- 住所を有しなくなった日
- 適用除外該当日の翌日
- 更に住所を有するに至る場合はその日
届出 世帯主が14日以内に(再交付・返還は「ただちに」、検認・更新は「遅滞なく」)
国保の認可、指導と定めは知事
国民健康保険法において、認可や指導、何らかの定めをする権限を持つものは都道府県知事である
滞納
- 世帯主又は組合員が保険料を1年間滞納した場合に被保険者証を返還(1年未満でも求めることができる)
- 世帯主又は組合員に対し、世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付(特別療養費を支給)
※世帯主の事業の著しい損失などによって、被保険者証の返還は猶予される
※18歳年度末までの者には資格証明書に加え、その者に被保険者証(6カ月以上有効)を交付
1年滞納返還し、資格の証明、特別費、18度末は6被保証
保険料又は保険税を滞納すると、1年間が経過するまでの間に返還を求められる。その後は、被保険者資格証明書が交付され、特別療養費として現金給付される。家族療養費も特別療養費となる。18歳年度末者に対する特別の有効期限は6カ月以上とすること
1年滞納(特別の有効期間)→被保険者証の返還→被保険者資格証明書の交付→特別療養費
16滞納、全部一部を差し止める
納期限から1年6カ月が経過するまでの間、保険料を滞納している場合、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止める。この時点で差し止めとなる対象は特別療養費である
差し止め その後、6ヶ月間差し止めることができ、納期限から1年6ヶ月経過すると全部又一部を差し止め
社一における滞納についての横断整理
原則 |
被保険者証 |
短期被保険者証 |
資格証明書 差止め可 |
差止め |
18歳未満 |
被保険者証 |
短期被保険者証 |
資格証明書+被保険者証(6ヵ月ごとに) |
|
後期高齢者法 |
療養の給付等 |
|
資格証明書 差止め可 |
差止め |
介護保険法 |
一時差止め |
|||
滞納 | 6カ月滞納 | 1年滞納 | 1年6カ月滞納 |
国民健康保険組合
- 保険者(市町村又は組合)が共同して都道府県知事の認可を受けて都道府県単位で設立
- 15人以上の発起人と300人以上の組合員となる者の同意、知事は市町村長の意見をきく
- 組合会を置き、20分の1を下回らない総数の議員を定める(組合員600人以上では30人以上でよい)
国保組合知事認可
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の知事の認可を受けなければならない
国保組合 | 15人以上の発起人、組合員となるべきもの300人以上の同意 |
健保組合 | 常時700人、共同設立では合算常時3000人以上、2分の1以上の同意 |
国保組合知事認可
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の知事の認可を受けなければならない