労働一般常識において最も出題可能性が高い法令である。最優先法令です。
労働契約法
定義
適用除外 国家公務員及び地方公務員並びに使用者が同居の親族のみを使用する場合
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労働基準法 |
労働契約法 |
労災保険法 |
同居の親族のみ |
適用除外 |
適用除外 |
適用除外 |
(純粋な)家事使用人 |
適用除外 |
適用 |
適用除外 |
国家公務員(特別職除く一般職) |
適用除外 |
適用除外 |
適用除外 |
地方公務員(一般職) |
一部除外 |
適用除外 |
適用除外 |
地方公務員(現業職(交通水道等)) |
適用 |
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行政執行法人職員(造幣局等) |
適用 |
適用除外 |
適用除外 |
独立行政法人職員 |
適用 |
適用 |
適用 |
船員(5トン以上) |
一部適用 |
一部適用 |
適用 |
使用者の定義 労働基準法と比べ狭い
労働者の定義
労基法 労災法 |
職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者 |
組合法 |
職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活をする者 |
契約法 |
使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者 |
使用者の定義
労基法 |
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者 |
組合法 |
雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実かつ具体的に支配決定することができる地位にある者 |
契約法 |
労基法で「事業主」に相当するものであり、労基法上の「使用者」よりも範囲が狭い |
労働契約
- 労使対等、均衡考慮、調和配慮、信義誠実、権利濫用禁止の原則
- 有期労働契約で問題となるのはは雇い止め(契約更新しないこと)であって、解雇ではない
- 自主的な交渉の下で、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする
- 対等の立場における合意、均衡を考慮しつつ、仕事と生活の調和にも配慮し、信義に従い誠実に
- 労働契約は合意によって成立するのであって、書面交付までは求められない
- 詳細を定めず、就業規則等で補充してよい
- 移籍型出向は労働契約法の対象外
口頭で、労働契約変更、可
労働者及び使用者はの合意のみによって労働条件は変更される。書面を交付することまでは求められない。口頭でも可能である
解雇は客観合理性、社会通念なければ無効
解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用した者として無効とする
有期労働契約
満了するまでの間 |
やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できない |
5年を超え、1回以上更新している | 満了前の労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換 |
6ヶ月以上の空白期間 | 前の労働契約期間は通算契約期間に参入されない |
※労働者を使用する目的に応じて、適切に契約期間を設定するよう配慮しなければならない
※必要以上に短い期間を定め、反復して更新することのないように配慮しなければならない
1回更新かつ5年、無期申し込みで承諾見なし
1回以上更新の有期労働契約を通算した期間が5年を超える労働者が、機関の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたときは、承諾したものとみなす
労働契約と就業規則、労働協約
- 就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意した場合は、個別に合意した内容が労働条件となるが、就業規則を下回っている場合は、就業規則の内容となる
- 就業規則の変更によって労働条件を変更する場合、労働者の受ける不利益の程度、必要性、相当性、労働組合等との交渉状況、変更後の就業規則を周知
- 労働協約と反する、就業規則・労働契約は有利不利を問わず無効で、労働協約の内容となる
- 就業規則に反する、労働契約は不利なものだけ無効で、就業規則の内容となる
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労働者の合意があれば就業規則を変更することで、結果的に労働契約を不利益に変更することもできる
↑優先度 |
法令 | |
労働協約 | 同種4分の3で全労働者適用 | |
就業規則 | ||
労働契約 | ||
組合員 | 組合員外 |
< 労働関係調整法 | 労働の一般常識 | 個別労働関係紛争解決促進法 >