FP 保険制度全般 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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ここに書かれている事のみで十分です。マーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。責任運備金は必ずと言ってよいほど頻出です。ゴロ合わせも掲載しました。日本投資家保護基金、預金保護制度と共にしっかり暗記しておいてください。
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保険制度全般

医療保険、介護保険、傷害保険、がん保険(免責90日)は第三分野の保険
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合の契約者保護を行う法人
責任準備金について生命保険90%、自動車保険80%を保証する
責任準備を9割保証と暗記。納めた保険料や保険金が保護されるという事ではなく責任準備金が保護されることに注意。
告知義務違反
知った時から1ヵ月以内に解除権を行使すること
クーリングオフ
申込み日又はクーリングオフの記載された書面を受け取った日から8日以内に書面で
ソルベルジーマージン比率
200%が健全性の目安で、高いほど安全性が高い

保護のまとめ

生命保険契約者保護制度 責任準備金額の90%まで補償
日本投資者保護基金 1000万円を上限として補償
預金保護制度 元本1000万円及びその利息等が保護される

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。
(正)設問の通り正しい。保険料の割引、割り戻し、その他特別利益の提供を約束すること等も禁止されている。[保険契約における禁止事項]
保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしている。
(正)設問の通り正しい。[保険契約における禁止事項]
生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は、保険業法により禁止されている。
(正)設問の通り正しい。[保険契約における禁止事項]
保険募集人が、保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は、保険業法により禁止されている。
(正)設問の通り正しい。[保険契約における禁止事項]
保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から「1カ月間」行使しないときは消滅する。
(正)設問の通り正しい。なお、告知義務違反については契約締結から5年を経過すると解除権が消滅する。5年経過後に解除の原因があることを知っても解除できないということ。[告知義務違反]
保険法の規定によれば、保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から「1カ月間」行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。
(正)設問の通り正しい。[告知義務違反]
保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して「8日」以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
(正)設問の通り正しい。交付日と申込日のいずれか遅い日から8日以内。いわゆるクーリングオフ。[保険契約の撤回]
保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込の撤回等をすることができる。
(正)設問の通り正しい。いわゆるクーリングオフに関する出題。[保険契約の撤回]
国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、「預金保険機構」による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
(誤)生命保険契約者保険機構による補償の対象とされる。[生命保険契約者保護機構]
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
(誤)生命保険契約者保護機構の保護の対象となる。,生命保険契約者保護機構]
銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象とはならない。
(誤)生命保険契約者保護機構の保護の対象となる。[生命保険契約者保護機構]
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
(誤)生命保険契約者保護制度により、責任準備金額の90%が補償される。保険会社は保険料の中から一定額を責任準備金として積み立てなければならない。[責任準備金]
生命保険会社は、将来の保険金・年金・給付金等の支払に備えるために、保険料の一部などを財源として積み立てており、この準備金を「責任準備金」という。
(正)設問の通り正しい。生命保険会社が破たんした場合は、責任準備金の90%までが補償される。[責任準備金]
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、原則として、破綻時点における補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の「85%」まで補償される。
(誤)生命保険契約者保護機構により補償される額は責任準備金の90%まで。[責任準備金]
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す「自己資本比率」は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が「200%」を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
(誤)ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合に監督当局による早期是正措置の対象となる。[ソルベンシーマージン比率]
ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金等の支払余力がどの程度あるかを示す指標であり、この値が「200%」を下回った場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。
(正)ソルベンシーマージン比率とは、通常予測できないリスクに保険会社が対応できるかどうかを判断する指標。数値か高いほど安全性は高い。200%以上が健全とされ、下回ると金融庁による早期是正措置の対象となる。[ソルベンシー・マージン比率]
保険会社の健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率は、その値が大きいほどリスクに対して支払余力があるとされ、「400%」を下回った場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。
(誤)400%ではなく、200%である。ここでいう監督当局とは金融庁を指す。[ソルベンシーマージン比率]

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