FP 保険と税金 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。FP試験においてよく問われることは非課税と控除についてです。特に地震保険料控除はよく問われるので掲載したゴロ合わせで覚えてしまってください。
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保険と税金

生命保険

生命保険料
生命保険料控除として、所得控除(平成24年以降5万円、以前4万円)
保険料払込が10年以上であること
個人年金保険と税金
契約者と年金受取人が異なる場合、贈与税がかかる
法人契約
損金算入、受取人が法人の場合の養老保険、終身保険、年金保険等は資産計上する
2分の1養老保険は、全役員/従業員を被保険者とした場合、2分の1は損金算入できる
失効した生命保険契約
承諾で復活する場合、執行前の保険料を適用し、執行中保険料をまとめて支払う

損害保険

受け取りは非課税
ただし、法人の受け取りは益金となり、法人税課税
地震保険料控除
所得税は全額(最高5万)住民税は20分の1(最高2万5000)
地震の5う除(5と控除)は住半分で覚えるとよい。住民税についての控除は所得税の半分

法人は原則損金算入、満期返戻金付契約の場合、積立部分は資産計上

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

所得税において、令和4年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、地震保険料控除の控除額は5万円である。
(正)地震保険料控除額は、所得税では支払った保険料全額(ただし、上限5万円)、住民税(上限2万5000円)では支払った保険料の2分の1が所得控除の対象となる。[地震保険料控除]
地震保険料控除の控除限度額(年間)は、所得税では「4万円」、住民税では「2万8,000円」である。
(誤)所得税で5万円、住民税で2万5000円となる。[地震保険料控除]
自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において「非課税」となる。
(正)設問の通り正しい。損害保険の場合は保険金は損失補てんを目的としたものであるから非課税となる。ただし、死亡保険金、年金として受け取る給付金については生命保険と同様の扱いとなり、課税される。[損害保険と税]
家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居の子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、「非課税」とされる。
(正)設問の通り正しい。傷害保険は損害保険であることから、非課税となる。ただし、死亡保険金、年金として受け取る給付金については生命保険と同様の扱いとなり、課税される。[傷害保険と税]

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