遺族補償年金
受給権者(=受給資格者の順位)に対して、受給資格者の数に応じた額が支給される
受給資格者(人数のカウント)
受給資格者は生計同一である必要があり、受給権者は生計維持関係にある必要がある。共働きであっても対象となる。
受給資格者 |
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生計維持 |
遺族 |
年齢要件 |
障害要件 |
妻 |
年齢制限なし |
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夫、父母、祖父母 |
55歳以上 |
省令で定める障害状態 年齢制限なし ※死亡時に障害であること |
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子、孫(胎児含む) |
18歳(~3/31) |
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兄弟姉妹 |
18歳(~3/31)又は55歳以上 |
遺族年金の対象者の労災・年金法の横断整理
支給対象者
遺族補償一時金の兄弟姉妹だけ特殊
労災 |
年金 |
生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
一時金 |
配偶者、生計維持関係にあった子、父母、孫、祖父母、生計維持でない~、兄弟姉妹 |
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厚年 |
生計維持関係にあった配偶者又は子、父母、孫、祖父母 |
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国民年金 |
年金 |
子のある配偶者又は子(配偶者は生計維持、子は生計同一) |
一時金 |
生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
生計維持条件の労災と社会保険の違い
労災 |
相互に収入の全部又は一部を持って生計費の全部又は一部を共同計算している状態でよい(緩い) つまり、生計同一であれば生計維持は認められる。これは家計全体のバランスに変化がないようにするためである。 |
社会保険 |
専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していること(労災と比して厳しい) |
一定の障害状態にある子の受給権について
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障害のタイミング |
受給期間 |
労災 |
事後 |
18歳まで |
事前 |
制限なし |
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年金法 |
事後 |
20歳まで |
事前 |
20歳まで |
※胎児は母が生計維持関係になっていなくても、受給資格者となる
支給
受給権者に受給資格者に応じた支給額を均等に支給(受給権者ごとの生計同一者が異なっても同額均等
- 妻と子が2人(受給資格者が3人)の場合 → 妻に3人分
- 子が3人(受給資格者が3人)の場合 → 子に3分の1ずつ
※死亡時に障害5級以上か、労働に高度の制限を要する程度以上の障害であれば年齢問わず支給(⇔介護補償給付の対象は障害1、2級)
※死亡後の障害は障害として扱わない。つまり、胎児は障害を持って生れても18歳まで
※55以上60歳未満の間は受給権は発生するが60歳になるまで支給停止(翌月から支給)
※支給停止対象者の順位は解除されても上がらないので、既に受給者(80歳の父等)がいる場合は60歳になっても支給されない
※55歳未満で障害により受給権を得た場合は60歳以後で不該当状態となっても失権する(妻除く)が、56歳で障害により支給された場合は60歳以後に不該当となっても失権しない
受給資格者の数 |
支給額=給付基礎日額×日数分 |
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受給権者 と 生計同一 |
1人 |
153日分(55歳以上又は5級以上の妻の場合 175日分) |
2人 |
201日分 |
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3人 |
223日分 |
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4人以上 |
245日分 |
支給停止 1年以上不明となった場合は、同次順位者、次順位者の申請により停止(溯って不明不明翌月から)
失権 死亡、婚姻(事実婚含む)、直系以外の養子(事実上含む)、離縁で失権し、次順位者へ転給
55歳~60歳と障害についての考え方
55歳未満の障害によって受給権が発生している |
障害がなくなると受給権もなくなる 新たに受給権が発生することはなく、失権したまま |
55歳以上で障害 |
55歳以上であるから、障害と関係なく受給権は発生しており、たとえ障害がなくなっても受給権は残っているため、失権しない |
支給の具体例
①受給権者は子であり、受給資格者は3人(父と母と子)、ただし母は支給停止のため、カウントされない |
→子に対し、2人分(201日分)を支給 |
②2年後、子が18歳の3月31日となると受給資格者から外れ受給権者は父となる |
→父に対し、1人分(153日分)を支給(転給) |
③2年後、母が60歳となると母についての支給停止が解除されるため、受給権者は父と母となる |
→父と母に対し、2人分(201日分)を支給(父母は同順位) |
死亡の推定
兄弟姉妹、三親等内親族に関する横断整理
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配偶者~祖父母 |
兄弟姉妹 |
三親等内親族 |
健康保険被保険者 |
○ |
○ |
○ |
未支給(国・厚) |
○ |
○ |
○ |
未支給(労働) |
○ |
○ |
× |
死亡一時金 |
○ |
○ |
× |
労災障害差額一時金 |
○ |
○ |
× |
労災遺族 |
○ |
○ |
× |
厚年遺族 |
○ |
× |
× |