学習するうえで、所長(公共職業安定所長)は「ところちょう」と読んで、署長(労働基準監督署長)と区別することをおすすめします。
雇用保険の概要
生活及び雇用の安定、求職活動を容易にする |
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就職を促進 |
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失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力の開発及び向上 |
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福祉の増進 |
管轄 政府、能力開発事業の一部は都道府県知事(雇用法において知事は能力開発事業の一部のみ)
賃金 労働の対償(通貨以外のもので省令外のものを除く)
※能力開発事業の一部とは、職業訓練を行う事業主及び職業訓練推進活動を行うものに対する助成の事業に関する事務が該当
現物範囲も評価も所長
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲、評価額共に公共職業安定所長が定める
所轄所長と管轄所長の違い
所轄とは事業所の所在する所長を言い、管轄とは被保険者の所在する所長を言う
雇用保険における知事と局長
都道府県知事 |
能力開発事業の一部を行うことができる |
都道府県労働局長 |
大臣権限の一部を委任することができる |
用語の整理
特定受給資格者 | 会社都合により離職した者など |
特定理由離職者 | 更新・延長なく雇止め等により離職した者(特定受給資格者以外の者) |
資格喪失日 | 被保険者でなくなった日(離職日の翌日) |
喪失応当日 | 資格喪失日に対応する遡った月の日 |
期間についての比較 | 用いる給付等 | 内容 |
被保険者であった期間 | 給付日数 | 雇用保険に加入していた期間 |
算定対象期間 | 求職者給付 | 離職の日以前2年間(特定理由、特定受給資格者は1年) |
被保険者期間 | 求職者給付 |
被保険者期間であった期間のうち、喪失応当日を1カ月毎に遡り、賃金支払基礎日数が11日以上、又は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上 目的 受給できるかどうかの判断に用いる
※受給権が発生した場合、受給の有無にかかわらずその期間は通算されなくなる
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算定基礎期間 | 受給資格者 |
被保険者として、離職の日まで、同一の事業主の適用事業に引き続いてに雇用された期間(空白が1年以内であり、かつ、基本手当を受給していなければ前の事業主での期間も通算) 目的 所定給付日数の算出に用いる ※算定基礎期間とは籍を置いていれば該当するもので、給付日数に影響する期間
※算定基礎期間での賃金の有無は問われない
受給権が発生して受給した場合にその期間は通算されなくなる
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支給限度期間 | 専門実践教育訓練 | 専門実践教育訓練に係る基準日から10年を経過する日まで |
支給単位期間 | 専門実践教育訓練 | 6カ月毎に応答する期間 |
支給要件期間 | 教育訓練給付 |
同一の事業に引き続いて被保険者として雇用された期間 目的 教育訓練給付を受けることができるかの判断に用いる |
みなし被保険者期間 |
介護休業給付 育児休業給付 |
被保険者期間と同じ月数計算方法 離職したわけではなく、休業しているだけであるから被保険者期間とは呼ぶことができないため、みなし被保険者期間としている
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期間について
期間 | 通算されない前期間 | |
被保険者期間(1年(11日以上が12カ月あるか)) (1年であれば、必ず1年を満たさなければならない) |
前の期間に基本、特例一時、高齢者の受給権を得た
→前期間離職の日以前の期間は通算されない |
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算定対象期間(2年であれば2年に待たなくてもよい) | ||
算定基礎期間 (雇用継続) |
前の期間の基本、特例一時、高齢者の支給を受けた →前期間離職の日以前の期間は通算されない ⇔支給を受けていなければ通算される |
※算定基礎期間とは籍を置いていれば該当するもので、給付日数に影響する期間
※賃金は被保険者期間に置いて判断されるから、算定基礎期間での賃金の有無は問われない