被保険者の整理 雇用保険法 社労士試験

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被保険者

 

年齢

労働時間

 

一般被保険者

65歳未満

週20時間以上

高齢・短期・日雇被保険者に該当しない

(31日以上雇用が見込まれること)

※31日以上雇用される見込みとは「更新する場合がある」や雇用実績でも該当

週20時間未満の労働者は、労働条件の変更により所定労働時間が20時間以上となった場合、その日以後の31日以上雇用が見込まれることになった日に被保険者資格を取得する(20時間以上となった日ではない)

※継続して31日以上雇用が見込まれなかった者が見込まれることとなった場合は、見込まれることとなった日に被保険者の資格を取得する

※31日以上雇用される見込みがなくても、前2カ月の各月において18日以上雇用されたもののは被保険者となる

高年齢被保険者

65歳以上

週20時間以上

2以上の事業所の場合は合計(申出)

※1の事業所について5時間以上20時間未満であること

除外

短期雇用特例被保険者

日雇労働被保険者

短期雇用特例被保険者

65歳以上可

週30時間以上

4カ月を超え、季節的に雇用されている

※4カ月以内であり、または、30時間未満である者は4ヶ月超えれて雇用されることとなった日から対象となる

除外

日雇労働被保険者

日雇労働被保険者

年齢不問

時間不問

日々雇用される者

30日以内の期間を定めて雇用される者

除外

前2月の各月18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者

同一の事業主に継続して31日以上雇用された者(一般被保険者となる)

※署長認可で日雇労働被保険者の資格を継続できる

※一時的に週20時間未満となったときに離職した場合、週20時間未満となった時点で被保険者資格を喪失したものとして扱う

20未満は適用なし
週の所定労働時間が20時間未満である者は、日雇い除き、適用しない

期間についての被保険者区分のイメージ

年齢についての被保険者区分のイメージ

時間についての被保険者区分のイメージ

季節的に雇用と季節的業務の横断整理

労基

4ヶ月以内の期間を定めて季節的業務に雇用される者は、所定の期間を超えれば解雇予告を要す

雇用

4ヶ月を超え季節的に雇用されるか、延長で超えることとなった日に対象となる

健厚

季節的業務に当初から4ヶ月を超える場合のみ、被保険者となる

※季節的に雇用とは雇用形態のことであって、季節的業務とはその業務内容が季節的業務(製茶、水産物製造など)という事

雇用保険法が適用されない労働者

適用除外

例外的に適用

学生であり省令で定める者

卒業予定者で卒業後も引き続き雇用される、休学中、定時制、準ずる者

漁船の船員(1年未満)

1年を通じて適用事業に雇用される漁船の船員

公務員離職者

(申請日から適用除外)

離職給与等が求職者給付金及び就職促進給付を超えない者

都道府県事業は大臣、市町村事業は局長の、承認をうけた者

漁船の船員、1年なければ適用なし
漁船に乗り込むために雇用される船員は、1年を通じて船員として雇用される場合を除き、適用しな

船員についての横断整理

労基

労働憲章、用語の定義、罰則規定についてのみ適用される

労災

労災保険の適用を受ける、船員を使用する事業は強制適用事業所

雇用

被保険者 船員は原則的に、雇用保険の被保険者となる

※漁船に乗り込むために雇用された船員は、1年を通じて船員として雇用される場合を除いて、被保険者とならない

適用事業 船員が1人でも雇用される事業は、適用事業となる

健保

船員保険の被保険者は適用除外、ただし、疾病任意継続被保険者は健康保険の被保険者

公務員の適用除外

国の事業に雇用される者

適用除外

都道府県の事業に雇用される者

長が大臣に申請し、承認を受けた場合に適用除外(申請日)

市町村の事業に雇用される者

長が都道府県労働局長に申請し、承認を受けた場合に適用除外(申請日)

被保険者の判断基準

対象者

判断基準

雇用事業主が2以上

主たる賃金を受ける雇用関係(出向も)にある事業主の下で被保険者

長期欠勤者

雇用関係存続する限り被保険者

国外就労者

国内での雇用関係が継続している限り被保険者

取締役、合名合資の社員

代表以外の役員であり、従業員であり、賃金が払われている者

特別加入者、個人事業主は被保険者とならない

生命保険の外務員等

雇用関係が明確に認められれば被保険者

家事使用人

適用事業主に雇用され、家事以外が本来の業務である者が被保険者

臨時内職的雇用

臨時的で、家計の主でない者

短時間就労者

就業規則等で明確に定められ、週20時間以上で31日以上雇用される見込み

同居の親族

指揮命令に従い、賃金も受ける者

※適用事業となっている個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者とならない

登録型派遣労働者

同一の派遣元で反復継続し週20時間以上の者

在宅勤務者

事業所勤務労働者と同一性(就業規則の規定等)が確認できる者

※承認申請日から適用しないこととできる

資格喪失の時期

原則 当日

※離職日に新たに取得、保険関係消滅、取締役就任、所定労働時間変更など

例外 翌日 死亡と離職の場合のみ

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