基本手当の延長給付 雇用保険法 社労士試験

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延長給付

優先度

個別延長・地域延長 > 広域延長 > 全国延長 > 訓練延長

個域な広さ全国訓
優先順位は、個別延長・地域延長、広域延長、全国延長、訓練延長の順
※延長給付は受給資格者の受給期間についても延長される

個別延長給付

対象者

再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であり、次のいずれかを満たす

①心身の状況が基準に該当

②政令指定激震災害

③大臣が指定する職業に就くことが困難な地域に居住する者

④省令指定激震災害

⑤就職困難者であり②、③に該当する者

延長限度日数

  原則 算定対象が20年以上である所定給付日数が270日、又は330日の者
①④⑤ 60日  30日
②③ 120日  90日
※270日の者には20年未満の45歳~60歳が含まれていない

地域延長給付

  • 就職困難者を除く特定理由離職者、又は、特定受給資格者
  • 雇用機会が不足していると認められる大臣指定地域
  • 職業指導を行うことが適当
  • 個別延長給付対象者を除く

延長限度日数

  原則 算定対象が20年以上である所定給付日数が270日、又は330日の者
  60日  30日

参考)270日以上の者と延長給付の横断整理

基本手当の1年延長対象者

330、360日の者

給付制限での救済延長対象者

300、360日の就職困難者

個別延長給付が30日となる者

270、330日で20年以上の者(特定受給資格者)

広域延長給付

広域職業紹介活動によるあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者

※初回求職申込率が前年以前5年間の全国の同率の2倍以上となり、継続が認められるとき

延長限度日数

90日

※国庫負担が3分の1(他の延長給付の国庫負担は4分の1)

※大臣は、就職促進のための計画を作成し、局長、所長に広域職業紹介活動を行わせる

全国延長給付

全国的に著しく悪化しているとき

※連続4カ月間受給率4%以上の継続が認められる

延長限度日数

90日

訓練延長給付

所長の指示した公共職業訓練等を受ける者

延長限度日数

受講前の訓練待機中 90日
受講中 2年
受講後に就職困難が認められる 30日から支給残日数を差し引いた日数
激心困難個別は60、特特地域も60日、広域全国90日で、90・2訓の30日
激震災害・心身・就職困難者に個別延長給付60日(政令指定激震災害、指定地域では120日)、特定理由・特定受給に地域延長給付60日、全国は4カ月100分の4受給発動。訓練延長給付は待機90日、訓練中2年、終了後30日を限度とする、ロクロク90、90ニクンの30日
延長拒むと支給しない
延長給付中に正当な理由なく訓練等を拒んだ場合、その日以後基本手当を支給しない