雇用保険法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
全体構造
- 就職促進給付、雇用継続給付は何らかの形ですでに就職している、教育訓練給付は求職活動とはならない。残りのもの(基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高齢、短期、日雇い)が求職者給付となる
総則
- 代表取締役は絶対に被保険者とならず、監査役、役員、取締役は原則として被保険者とはならない
- 国、又は行政執行法人は適用除外、都道府県又は準ずるは大臣に申請し、承認を得ることで適用除外
- 日雇を除き、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は適用されない
- 在籍している限りは欠勤、賃金の有無にかかわらず被保険者となる
- 認可によって権利が発生するのであるから、暫定任意適用事業では認可があった日が資格取得日
- 適用しないことについての承認申請については、申請がなされた日から適用しない
- 1ヵ月単位で所定労働時間が決まっている場合、12倍(年間所定労働時間)して、52(年間週数)で除する
- 事実のあった日の翌日から10日の事実のあった日とは、転勤(2〜3か月以内の短期は転勤届不要)、資格喪失日をいう。つまり、離職日の翌日(資格喪失日)の翌日から10日となる
- 未支給給付は死亡翌日から6カ月以内請求で、7日以内支給
- 初月については1カ月に満たない場合は、15日以上であり、支払日数が11日以上で2分の1カ月となる。短期特例を除き、いかなる場合でも初月は1ヵ月とはならない。
- 被保険者であった期間で1ヵ月11日未満であっても、80時間以上である場合は被保険者期間として扱われる。
- 週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みで一般被保険者
- 受給資格取得によって、受給の有無にかかわらず、その被保険者期間は通算されなくなる。対して、所定給付日数の用いる算定基礎期間は1年を超えず、受給していなければ通算される。
- 季節的に雇用される者とは、4カ月を超え、かつ、30時間以上である者をいう。よって、3カ月の場合は、被保険者とはならない。
- 平成27年度比の平均給与月と比較して、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更する
- 求職者給付は基、技、寄、傷。技能は受講と通所なり。
- 賃金日額は離職日までに現実に支払われた額のみで決定される。離職後の遡り昇給や離職後に相当する賃金は参入されない。
- 雇用継続交流採用職員であった期間は算定基礎期間に含まない
基本手当
-
原則 離職翌日から1年 退職日
←離職日
資格喪失日
(離職翌日)
求職の申込日
※離職後最初に出頭した日
失業の認定日
失業認定日~前日まで判断
28日間
1カ月遡ってゆき
各々11日以上あるか
待機期間
(通算7日)
←認定日前日 - 資格喪失日の前日とは離職日のこと
- 所長による離職票の交付は離職の際に雇用されていた事業主を経由して行うことができる
- 失業認定に出頭できない場合は、証明認定、又は、認定日の変更であり、代理人は不可(やむをえない場合の受給は可)
- 公共職業訓練においては、代理人による認定が認められる
- 失業認定における求職活動実績(2回以上の求職活動)は自己申告に基づいて判断するものであり、証明等は不要
- 360日は45歳以上の就職困難者、330日は45歳以上60歳未満の特定受給資格者
- 事業の実施期間を基本手当の受給期間に算入しない特例は、開始日翌日から2カ月以内に申出
- 介護のための休業開始前の賃金日額を用いて基本手当日額が計算される者は特定者に限られる
- 待機期間(申込日から通算7日)の条件である失業をしている日には疾病等により職業に就けない日も含まれる
- 雇止めの特定理由離職者は特定受給資格者とみなされるが、正当な理由による特定理由離職者は特定受給資格者とみなされない。
- 特定受給資格者には、採用条件との著しい差異による1年以内離職、6カ月いずれか月が6カ月いずれか月賃金の85%を下回る離職などがある
- 60歳以上定年退職者の1年延長申出は離職翌日から2カ月以内に申出
- 延長給付に延長なし、拒んだ以後も支給しない
- 全国延長、4カ月の4%
- 地域延長は令和7年度末まで
- 個別延長は60日(激震災害120日)、所定給付日数が330日と270日の者はこの日数についてそれぞれ30日を減じ、30日(90日)とする
- 自己都合による給付制限は2カ月であるが、遡って5年間に2回以上自己都合退職していれば3カ月(自己の責めに帰すべき重大な理由解雇も3ヵ月)
- 給付制限期間中は待機期間は進行せず、失業の認定をうける必要もない
- 自己都合給付制限期間+21日+所定給付日数が1年(又は1年60日)を超えるときは、超える期間分について受給期間が延長される
- 特例高年齢被保険者となるには、2以上に雇用される65歳以上、1の事業主について週5時間以上20時間未満、2の事業主について週20時間以上のいずれも満たし、大臣に申出る
- 傷病手当を支給すべき日についても技能習得手当は支給される
- 傷病手当は求職の申し込みを行った後の傷病であること。離職前の傷病については健康保険から継続支給される。
- 延長給付中については傷病手当は支給されない
- 傷病の認定は、やんだ後における最初の支給日までに
- 移転費は住居間の費用
高年齢、短期、日雇
- 高年齢受給資格者であっても、職業の紹介を求めること
- 高年齢求職者給付金は、30日、1年以上で50日
- 高年齢受給資格者には、高年齢給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金のみが支給され、就業促進手当などは支給されない
- 65歳以上のマルチジョブフォルダーは1事業所で最低でも5時間以上、合計で20時間を要す
- 特例一時金の受給期限は離職翌日(資格喪失日)から起算して6カ月を経過する日
- 短期雇用特例被保険者とは、季節的に4カ月を超えて雇用されるもので、週30時間以上の者。
- 短期雇用特例被保険者は1年以上雇用されるに至った日に一般の被保険者、又は高年齢被保険者となる
- 日雇の支給申出はその者の選択する安定所
- 普通給付は17日(2月に44日分以上納付)、特例給付は4周1回の24日が最大日数
- 天災事変等で出頭できない場合、やんだ日の翌日から7日以内に失業の認定をうけることができる
- 日雇就業拒んで7日間、偽りその他はその月+3カ月(日雇以外は以後、支給しないとなるが、日雇い含めやむを得ない理由があれば支給されうる)
- 日雇受給資格者は指導拒否をしても給付制限はない
- 移転費は日雇受給資格者も対象となる
就業促進
- 給付制限期間中でも就業手当(30%)は支給される
- 就業手当は3分の1以上であることに加え、45日以上(しゅうごう手当)であることを求められる
- 再就職手当は、待機満了後、1カ月間の制限期間中については紹介先、1ヵ月〜3ヵ月の間については安定した職業であること。
- 役務費(保育など)は受給資格者は認定日、それ以外の者は利用翌日4カ月以内に
- 役務費は保育等負担費用額(最大8000円)の80%となり、6400円が支給額の上限となる
- 定着は40%、3分の2以上で30%(再就職の残りの率に該当する)
- 就職翌日1ヵ月以内に再就職手当の申請、就職6カ月翌日2ヵ月以内に就業促進定着手当の申請
- 常用就職支度手当は基本手当日額×90×40%、ただし残日数が90日未満であるときは、45〜90となり、所定給付日数が270日以上の場合は90のままとなる。
教育
- 教育訓練給付金は修了翌日1ヵ月、専門は1カ月前までに
- 専門実践の支給要件は初回2年以上、他の初回は1年以上で、2回目以後は全て3年
- 教育訓練給付金、一般20%(10万)、特定一般40%(20万)、専門50%、修了1年以内雇用又は修了時雇用され1年以内に資格取得で70%(4000円を超えること)
- 支援給付金は専門実践を受けている日のうち失業している日(被保険者は対象外)について基本手当が支給されない期間に支給
- 職業訓練受講給付金も被保険者であった者、なろうとする者に対して支給
継続
- 支払われた賃金÷みなし賃金日額×30が100分の61未満であるかどうかなどで、支払われた賃金を基に算出された支給額が決定される
- 高年齢雇用継続給付は60歳到達月から65歳到達月までの1日の休業もない月について支給される(算定基礎期間5年に達した月から)
- 高年齢雇用継続給付は最大で合計15~75%(61%から調整、最大15%支給)
- 下限額の80%以下の場合は支給されない、つまり、最低保証ではない
- 高年齢再就職給付金についても1日の休業もない月について支給される(その月の初日から末日まで被保険者)
- 高年齢再就職給付金は支給残日数が200日以上であれば2年、100日以上であれば1年支給され、再就職4カ月以内に申請(高年継も支給対象月初日から4か月以内)
- 高年齢再就職給付金は基本手当の受給資格者が就職した場合のみであり、高年継と同じく算定基礎期間が5年以上あること
- 介護休業給付は13~80%(67%から調整)
- 介護休業給付は、就業10日以下、全日休業1日以上であること
- 短期と日雇いには、介護休業と育児休業はなし
- 特例基準日とは産前休業を開始した日
- 10日を超えても支給される80時間の緩和は育児休業給付金のみであり、介護休業給付金には適用されない
- 育児休業給付金は180日までは67%であるが、この日数には出生時育児休業給付金の日数が通算される
- 出生時育児休業給付金は出生日から8週間を経過する日から6カ月経過までに有期労働契約が満了しないこと(育児休業給付金は1歳6カ月に達するまでに満了しないこと)
- 出生時育児休業給付金は出生日から8週間内に最大28日(4週間分)の期間について支給(2回分割できる)される
- 現実の出生日が予定日より前であるときは出産予定日から8週間とする
- 申請期限のまとめ
就業手当 失業の認定を受ける日 再就職手当
常用就職支度手当
安定就職翌日から1カ月以内 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
支給対象月の初日起算4カ月以内 介護休業給付金 介護終了日翌日から2カ月経過日の属する月の末日 育児休業給付金 支給単位期間の初日から4カ月経過日の属する月の末日
※育児休業給付受給資格確認票と共に申請
出生時育児休業給付金 出生日から8週間を経過する日の翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日
その他
- 助成は事業主に対し、政府や都道府県がおこなう
- 都道府県知事ができることは能力開発事業の一部の事務のみで、能力開発事業の一部は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 国庫負担は原則4分の1、日雇3分の1、継続8分の1であるが、当面の間は更に×10分の1となる
- 就職促進(再就職手当など)、教育訓練、高年齢関連は国庫負担なし(保険料による)
- 雇用保険二事業は行政不服審査法の対象
- 就業拒否は1か月、指導拒否は1ヵ月以内の制限
- あった日から資格取得となるものは、任意加入の認可のみであり、原則として資格取得日となるのは、そうなるに至った日である
- 原則 翌日から10日以内に申請し、決定翌日から7日以内に支給される(教育や継続で1カ月などとなる)