一般教育訓練、専門実践、教育訓練支援給付金 雇用保険法 社労士試験

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教育訓練給付

  • 国の負担なし
  • 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として大臣が指定する教育訓練(指定教育訓練実施者)
  • 基準日において一般被保険者(高継、日雇、短気を除く)であればよいのであるから、基準日後に一般、高継、日雇、短気に該当することとなっても良い

一般教育訓練

支給 20%(最大10万円)

条件

  • 基準日(教育訓練を開始した日)において、一般被保険者(高継、日雇、短期を除く)であるか、一般被保険者でなくなって1年以内(4年延長(傷病等で30日)あり)であること
  • 基準日に支給要件期間が3年以上(≠被保険者期間、支給要件期間には基本手当の受給経験は無関係)
  • ただし、初回については支給要件期間は1年以上あればよい
  • 過去(開始日から3年未満)の給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除外する

※一般教育訓練については過去の開始日から3年以上(専門実践教育訓練は10年以上)経過していること

※前に辞めた別の事業所の期間について、基本手当を受給していても支給要件期間は通算できる

※1年を超える空白期間・教育訓練給付金の支給を受けた前の被保険者であった期間は通算されない

失業していることは受給条件ではないため、失業を前提としている被保険者期間ではなく、その他期間の条件も異なるため支給要件期間という期間を用いている

請求期限 修了日の翌日から1ヶ月以内(7日以内に支給決定)

支給制限 4000円以下の場合、支給しない

専門実践教育訓練

中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練のため

支給 40%(年間最大32万円)、資格取得就職で追加20%

1年以上3年以内 名称独占、業務独占資格取得養成(看護師、美容師、建築士等) 
2年 専門学校の職業実践専門課程、企業連携で実務知識を身につける教育課程
2年又は3年以内 専門職大学院、高度専門職業人養成課程 

支給 修了1年以内に資格取得し、雇用されれば20%追加支給

条件

  • 支給要件期間以外は原則として一般教育訓練と同じ
  • 支給要件期間は3年以上(初回の支給要件期間は2年以上)

請求期限

 

職安に

職安から

開始前

訓練前キャリアコンサルティング(ジョブカード交付)

受給資格確認票・ジョブカードを1か月前までに提出

受給資格者証交付

受講中

支給申請書、受給資格者証、受講証明書等提出

支給単位期間(6カ月)が終わるごと1ヶ月以内に

40%を支給

7日以内に

修了後

支給申請書、資格取得証明等提出

資格取得・雇用(修了1年以内に)から1ヶ月以内に

+20%を支給

7日以内に

初めて1年原則3年一般1年専門2年、1年以内の最長20
支給要件期間3年以上(初めては1年)で、一般(特定一般)1年以上、専門実践教育訓練は2年以上、一般・高年齢被保険者であった者が1年以内に開始。ただし、最長20年まで延長できる
一般2割の10万円、特定4割20万、専門5割で雇用で7、40万か56、支給単位は6カ月
支払った費用の額に対し、100分の20から100分の70の範囲内で支給。専門実践は1年以内に資格取得し、雇用されることとなれば70となる。支給上限額は一般から10万、20万、40万・56万円(年間)となる。一般では10万円は支給されるが下限額4000円では支給しない(4001円から)。特定、専門は応当日により区切られた6カ月を単位として支給要件を判断
特定、専門要すは、キャリコン開修1ヵ月
特定、専門実践共に、キャリアコンサルタントによる職務経歴等記録書等を開始1か月前に提出し、修了1か月以内に修了証明書を提出

教育訓練の横断整理

 

一般教育訓練

専門実践教育訓練

受講中・修了

修了1年以内雇用、又は、

修了日に雇用されており修了1年以内資格取得

支給率

厚生労働省令で定める率

20%

40%

20%を追加給付(計60%)

支給額の上限(年間)

厚生労働省令で定める額

10万円

32万円

3年で最大96万

16万円を追加給付(48万円)

3年で最大144万円

支給要件期間

原則

3年以上

初回

1年以上

2年以上

支給単位期間

2ヵ月ごと

6ヵ月ごと

支給期間

最大1年

原則2年

最大3年

申請期限

修了1ヶ月以内

受講  1ヶ月前

受講中 6カ月毎

修了 1ヶ月以内

取得・雇用から1ヶ月以内

教育訓練支援給付金

条件

  • 45歳未満の離職者で、初めての専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金を受給する者
  • 通信・夜間制でなく、失業していること
  • 通算2年以上の被保険者期間を有すること
専門実践教育は期間が長くなるため、基本手当が支給されない期間について支給される
※2ヶ月間に出席率が8割を下回った場合、以後支給しない

届出 受講開始日1カ月前までに受給資格確認票、離職票等を提出(在職中であった場合は離職後1カ月以内)

申請 受給資格者証、受講証明書等を添え2カ月に1回の教育訓練支援給付金認定日に失業認定を受ける

請求期限 離職から1年以内に開始

支給額 基本手当受給終了後に、基本手当日額の80%を2ヶ月毎に支給

※基本手当との重複受給はない(基本手当制限中も支給されない)

※2ヶ月に一回、教育訓練支援給付金認定日に失業認定を受ける

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