日雇労働求職者給付金
資格取得届
被保険者自身が管轄職安へ
⇔失業認定はその者の選択する職安へ
対象者
日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者で一定の地理的要件を満たしている者
適用区域に住所又は居所がある 適用区域に住所又は居所がないが、 適用区域内の適用事業に雇用される |
適用区域に住所又は居所がなく、さらに、 適用区域外の適用事業で、大臣が指定した事業に雇用される |
適用区域が何らかの形で関わっていればよい |
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又は、地域外で所長の認可を受けたもの |
※適用区域内に住所又は居所又は雇用される適用事業があれば被保険者となれる
※いずれも満たさない場合でも、大臣が指定した事業所か、所長の認可を受けた者は被保険者となれる
※区域から職安まで往復3時間以内であること
適用除外
前2ヶ月の各月18日以上、又は、継続31日以上同一事業主雇用される者
⇔ただし、所長認可で日雇のままとできる(原則は一般被保険者となる)
手続き
日雇労働被保険者自身が、該当するに至った日から5日以内に資格取得届、住民票を提出
提出先 その者の選択する(事業所か住所地)公共職業安定所に申告書と手帳を提出し、職業の紹介を求める
納付
賃金を支払う都度、使用した日数に相当する枚数の印紙を貼付け、消印する
普通給付
その月の前2カ月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付され、認定を行った日に支給
第1級給付金 | 7500円 | 第1級印紙保険料が24日分以上(2,3級が2日あってもよい) |
第2級給付金 | 6200円 | 第1、2級印紙保険料が24日分以上又は24日の平均が第2級以上 |
第3級給付金 | 4100円 | いずれにも該当しない |
※大臣は平均定期給与額が100分の120を超えるか100分の83を下回れば、給付額を変更
※一般と日雇の受給資格を合わせて取得することがあるが、同時受給不可(先に受給したもののみ)
印紙保険料(徴収法)
賃金日額 | 印紙保険料 | |
第1級 | 11300円以上 | 176円 |
第2級 | 8200円以上 | 146円 |
第3級 | 8200円未満 | 96円 |
支給日数
その月の前2ヶ月間に何日納付をしたか |
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納付日数 |
26~31日 |
32~35日 |
36~39日 |
40~43日 |
44日以上 |
支給日数 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
給付制限
不正の行為 | その月と翌月から3ヶ月間は支給しない 3.○ヶ月となる |
紹介を拒む | 7日間支給しない |
求職者給付・就職促進給付との比較
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日雇労働求職者給付金 |
求職者給付、又は就職促進給付 |
紹介を拒む |
7日間支給しない |
拒んだ日から1ヶ月支給しない |
不正受給 |
3.Xヶ月支給しない |
支給しない(やむを得ない場合は全部又は一部(不正部分)) 原則、不正以外の部分も全額支給しないこととなる |
特例給付
次をいずれも満たすと支給される
- 基礎期間(継続する6ヶ月間)の各月11日以上、かつ、通算78日以上納付
- 基礎期間後半5ヶ月間に支給を受けていないこと(基礎期間→6ヶ月間(被保険者であった期間))
- 基礎期間最後の月の翌月以降2ヶ月間支給受けていない(2か月以内に申出の場合はそれまで)
支給日数 4ヶ月間に通算して60日分を限度
手続き 基礎期間の最後の月の翌月以後4カ月の期間内(支給期間内)に申出
認定 4週間に1回認定 ⇔ 普通の日雇はその日ごと
支給 回の認定で最大24日分が支給される (最初の不就労日を除くため 4週×6日)
日雇の負担分 印紙保険料の2分の1と、一般保険料の被保険者負担分
日雇労働求職者給付金の注意点
※日雇労働者求職者給付金と基本手当は、選択関係
※日雇労働被保険者には確認制度はない
日数に関する整理
日雇労働被保険者 |
2ヶ月18日以上、又は継続31日以上同一事業主でないこと |
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日雇労働求職者給付金の普通給付 |
2ヶ月26日以上納付していること |
日雇労働求職者給付金の特例給付 |
6ヶ月間の各月11日以上、通算78日以上で普通給付を受けていない 普通給付を受けない、2ヶ月26日納付を満たしていないこと ※日雇の基礎期間計算において80時間の規定はなし
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日雇普通給付と特例給付、基本手当の横断比較
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日雇普通給付 |
日雇特例給付 |
基本手当 |
待機 |
各週の初日 |
7日間 |
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失業認定 |
その日ごと |
4週間に1回 |
日雇に関する健康保険との比較
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雇用保険(徴収法) |
健康保険 |
納付 |
賃金を支払うつど ※毎日とは限らない |
使用する日ごと ※毎日 |
方法 |
日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印 |
日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、消印 |
印影 |
あらかじめ所長へ届出 |
あらかじめ厚生労働大臣へ届出 |
印紙購入 |
所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 |
大臣から健康保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 |
買 戻 し |
①保険関係が消滅した場合 ②日雇労働被保険者を使用しなくなった場合等 ③雇用保険印紙の変更 ①② 所長の確認 ③ 6カ月以内限定 |
①事業所廃止 ②日雇特例被保険者を使用しなくなった場合 ③健康保険印紙の型式の変更 ①② 大臣の確認 |