偽りその他不正
2倍の額以下を返還するよう命ずることができる(徴収ではない)
求職者給付又は就職促進給付を偽りその他で受給
制限 支給しない
<例外> やむを得ない場合 全部又は一部の支給制限(支給みなし)
離職理由による給付制限
対象 自己の責めに帰すべき重大な事由での解雇、正当な理由のない自己都合退職
制限 待機満了+1ヶ月以上3カ月以内の間、基本手当を支給しない
1カ月以上3カ月以内の区分 | |
3カ月 |
①自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇 ②自己都合退職で、かつ、遡って5年間のうちに2回以上自己都合退職をしている |
2ヵ月 | ③自己都合退職 |
1ヵ月 |
④自己都合退職で、待機が満了しないまま雇用され1カ月以上経過したのち新たな受給資格を取得することなく再離職 ⑤①又は②で待機が満了しないまま雇用され2カ月以上経過したのち新たな受給資格を取得することなく再離職 |
※通常の受給資格者、就職困難者が対象となりうる
※訓練開始で給付制限が解除される⇔特例受給資格者だからといって解除されるわけではない
※出頭応答は4週間(出頭日から)毎で、給付制限は1ヶ月(待機完了日から1ヶ月)間隔
※失業認定には待期期間が含まれるが、給付制限期間には含まれない
就職困難者の延長特例
受給期間1年の原則と給付制限によって全額受給できない場合があるため、特例として受給期間を延長する
対象 離職日において300日か360日に該当する受給資格者(1年以上就職困難者)
受給期間が延長される日数 = 制限日数 + 21 + 所定給付日数 - 365
(例) 92 + 21(7-30の範囲の定数) + 300 - 365 = 48
参考)270日以上の者と延長給付の横断整理
基本手当の1年延長対象者 |
330、360日の者 |
給付制限での救済延長対象者 |
300、360日の就職困難者 |
個別延長給付が30日となる者 |
270、330日で20年以上の者(特定受給資格者) |
就職拒否・受講拒否
対象 受給資格者が就職や訓練を拒んだ(延長給付中は拒んだ日以後(訓練延長は訓練終了後))
制限 拒んだ日から1ヶ月間は基本手当を支給しない
<例外> 公共職業安定所の提案に問題があれば制限が行われない(給与が低い、不適当等)
指導拒否
対象 受給資格者が職業指導を拒んだ(延長給付中は拒んだ日以後(訓練延長は訓練終了後))
制限 拒んだ日から1ヶ月を超えない範囲内において支給しない
拒否についての日雇との比較
原則 | 延長中 | 日雇労働被保険者 | |
不正 |
2倍以下の納付を命ず 以後、支給しない |
以後、支給しない |
その月及び翌月から3か月間は支給しない (3.xカ月支給しない) |
就職拒否 | 1カ月支給しない | 拒んだ日から起算して7日支給しない | |
受講拒否 | – | ||
指導拒否 | 拒んだ日から1ヶ月を超えない範囲内において支給しない | – |
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