基本手当の支給額 雇用保険法 社労士試験

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支給額

支給期間

離職翌日(資格喪失日)から1年間、待機期間経過後から失業している日(認定を受けた日)について支給される

※求職の申し込みから1年間ではない 

基本手当の日額

離職日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2577円~ 4970円未満

80%

4970円~12240円以下

50%~80%※

~16530円(60歳未満上限)

~15020円(45歳未満上限)

~13520円(30歳未満上限)

50%

60歳以上

65歳未満

2577円~ 4970円未満

80%

4970円~11000円以下

45%~80%

11000円~15770円(上限)

45%

賃金日額

賃金日額の範囲 臨時又は三ヶ月は含まれないが、時間外労働等の手当は含まれる

①原則式

 被保険者期間としての最後の6ヶ月間の賃金総額 180 

②日払い、時間払い、出来高制、請負制の場合の最低保障

 被保険者期間としての最後の6ヶ月間の賃金総額 労働した日数×70%

③賃金の一部が、月(30日とする)、週その他期間によって定められている場合の最低保証

 ②式+ その部分の総額 その期間の総日数

※短時間労働者についても①原則式を用いる

※雇用保険法においては、事業主に支払い義務が確定した段階で賃金として扱い、賃金総額に含まれる

現物給与

評価に関する必要な事項

厚生労働大臣

賃金の範囲

食事、被服及び住居の利益のほか、署長又は所長が定める

労働基準法の平均賃金との比較

 

原則

出来高最低保証

労働基準法の平均賃金

3カ月/総日数

3カ月/労働日数×60%

雇用保険法の賃金日額

6カ月/180

6カ月/労働日数×70%

賃金日額の上限と下限

上限 45歳~60歳 16530円 離職時年齢で決まる
下限 全年齢 2577円  
※上限、下限に該当する場合、実際給付される額は上限または下限額に給付率を乗じた額となる。給付乗率を乗じた後ではない。
※支給額に関する賃金日額の給付率や上限額は離職日の年齢によって判断するため、年齢が変わっても額は改訂されない

未就学児の養育・対象家族介護休業・短縮、労使協定等による労働量調整特例

  • 特定理由離職者・特定受給資格者に該当すること
  • 休業・短縮等開始前賃金と離職時賃金を比較し、高い方の賃金日額に基づき基本手当日額を算定

減額

  • 失業認定中に自己の労働によって収入(1日4時間未満の就職とはいえない内職等)を得ていた場合
  • 収入から1296円を控除した額に基本手当を加え、以下の式を満たすように基本手当日額を調整

収入額-1296円+基本手当日額 <= 賃金日額の80%

※調整により不支給とされると、基本手当を支給したとはみなされない(支給残日数は減らない)
※自営業を開始した場合は収入問わず資格を失う⇔再就職手当は所長判断

計算例

賃金日額 14000円
給付率 50%(図表に当てはめる)
本来の基本手当日額 14000円×50%=7000円
賃金日額の80% 11200円
失業認定中の内職収入 10000円
控除額 1296円

①10000円-1296円+7000円=15704円

②11200円を上回っているため、基本手当7000円は減額される

③7000ー(15704円-11200円)=2496円 となる

10000円-1296円+2496円=11200円 となり80%条件を満たす

自動変更対象額

賃金日額の下限額、上限額、給付率の区分に係る賃金日額の範囲を自動変更対象額という

年度の平均給与額が平成27年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率に応じ、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更する。常に平成21年度と比較するということ。

期間の用途別まとめ

目的 受給資格 賃金日額 給付日数
原則 被保険者期間 算定対象期間 賃金総額 180 算定基礎期間
12カ月 2年 70万 180 16年

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