支給額
支給期間
離職翌日(資格喪失日)から1年間、待機期間経過後から失業している日(認定を受けた日)について支給される
基本手当の日額
離職日の年齢 |
賃金日額 |
給付率 |
60歳未満 |
2577円~ 4970円未満 |
80% |
4970円~12240円以下 |
50%~80%※ |
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~16530円(60歳未満上限) ~15020円(45歳未満上限) ~13520円(30歳未満上限) |
50% |
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60歳以上 65歳未満 |
2577円~ 4970円未満 |
80% |
4970円~11000円以下 |
45%~80% |
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11000円~15770円(上限) |
45% |
賃金日額
賃金日額の範囲 臨時又は三ヶ月は含まれないが、時間外労働等の手当は含まれる
①原則式
被保険者期間としての最後の6ヶ月間の賃金総額 180
②日払い、時間払い、出来高制、請負制の場合の最低保障
被保険者期間としての最後の6ヶ月間の賃金総額 労働した日数×70%
③賃金の一部が、月(30日とする)、週その他期間によって定められている場合の最低保証
②式+ その部分の総額 その期間の総日数
※短時間労働者についても①原則式を用いる
※雇用保険法においては、事業主に支払い義務が確定した段階で賃金として扱い、賃金総額に含まれる
現物給与
評価に関する必要な事項 |
厚生労働大臣 |
賃金の範囲 |
食事、被服及び住居の利益のほか、署長又は所長が定める |
労働基準法の平均賃金との比較
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原則 |
出来高最低保証 |
労働基準法の平均賃金 |
3カ月/総日数 |
3カ月/労働日数×60% |
雇用保険法の賃金日額 |
6カ月/180 |
6カ月/労働日数×70% |
賃金日額の上限と下限
上限 | 45歳~60歳 | 16530円 | 離職時年齢で決まる |
下限 | 全年齢 | 2577円 |
未就学児の養育・対象家族介護休業・短縮、労使協定等による労働量調整特例
- 特定理由離職者・特定受給資格者に該当すること
- 休業・短縮等開始前賃金と離職時賃金を比較し、高い方の賃金日額に基づき基本手当日額を算定
減額
- 失業認定中に自己の労働によって収入(1日4時間未満の就職とはいえない内職等)を得ていた場合
- 収入から1296円を控除した額に基本手当を加え、以下の式を満たすように基本手当日額を調整
収入額-1296円+基本手当日額 <= 賃金日額の80%
※自営業を開始した場合は収入問わず資格を失う⇔再就職手当は所長判断
計算例
賃金日額 | 14000円 |
給付率 | 50%(図表に当てはめる) |
本来の基本手当日額 | 14000円×50%=7000円 |
賃金日額の80% | 11200円 |
失業認定中の内職収入 | 10000円 |
控除額 | 1296円 |
①10000円-1296円+7000円=15704円
②11200円を上回っているため、基本手当7000円は減額される
③7000ー(15704円-11200円)=2496円 となる
10000円-1296円+2496円=11200円 となり80%条件を満たす
自動変更対象額
賃金日額の下限額、上限額、給付率の区分に係る賃金日額の範囲を自動変更対象額という
年度の平均給与額が平成27年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率に応じ、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更する。常に平成21年度と比較するということ。
期間の用途別まとめ
目的 | 受給資格 | 賃金日額 | 給付日数 |
原則 | 被保険者期間 算定対象期間 | 賃金総額 180 | 算定基礎期間 |
例 | 12カ月 2年 | 70万 180 | 16年 |