離婚等をした場合における特例
合意分割
方法 按分割合を両当事者できめる(又は、家裁) → 改定請求
- 平成19年4月1日以降に離婚した場合に、どちらかが請求(対象期間は平成19年度前も含む)
- 合意又は家裁の決定による按分割合に基づき、第1号(減る側)又は2号改定者が大臣に請求
- 家裁の場合は当事者の一方の申立て
婚姻 | 離婚 |
2年以内に | |||
第1号改定者 | 厚生年金被保険者期間 | ||||
第2号改定者 | 第3号被保険者 | 厚生年金被保険者期間 | |||
対象期間 | |||||
↓ | 改定請求 | ||||
決定 | 改定 | ||||
みなし被保険者期間 | 被保険者期間 | 情報請求不可 |
期限 離婚から2年を経過すると分割請求できない(情報請求も不可)
改定 大臣は請求があった場合、各月ごとに改定し、又は決定することができる
割合 按分割合は2分の1以下の範囲内で決定(被保険者期間は共通となる(みなし被保険者期間))
対象期間 原則として、婚姻期間の全部
効果 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間を第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす
情報請求できない条件
- 標準報酬改定請求後
- 離婚等から2年経過
- 前回の情報提供を受けた日の翌日から3ヶ月経過していない
強制3号分割
特定被保険者(請求日に障害年金受給権者は不可) と 被扶養配偶者(国民年金の3号被保険者)
方法 被扶養配偶者(3号被保険者であった者)が単独で請求
婚姻 | 平成20年4月以降 | 離婚 |
2年以内に | |||
特定被保険者 | 厚生年金被保険者期間 | |||||
被扶養配偶者 |
第3号被保険者 (特定期間) |
厚生年金被保険者期間 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | 改定請求 | |||
決定 | 決定 | 改定 | ||||
合意分割 | みなし被保険者期間 | 合意分割 | 情報請求不可 |
割合 特定期間(被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間)について2分の1を乗じた額で改定する
対象期間 平成20年4月1日以後の特定期間(第3号被保険者であった期間)についてのみ適用
効果(合意・強制共通)
要件が1ヶ月を超えるものは対象外
離婚時みなし被保険者期間を被保険者期間とみなすもの |
◇65才以上老齢厚生年金の支給要件 ◇報酬比例部分の年金額基礎部分 ◇振替加算の支給停止要件(老齢厚生年金が出る場合 240ヶ月の評価) ※加給年金の加算要件(240カ月)は対象とならない。
◇長期要件の遺族厚生年金の支給要件 ◇障害厚生年金が300ヶ月を超えている場合は、障害厚生年金の年金額基礎となる ⇔障害厚生年金の300か月みなしの規定が適用されている場合(短期要件)は、額について計算の基礎としない |
被保険者期間に算入しないもの(分割分を算入しない)
老齢厚生年金の加給年金の加算要件 | 240カ月 |
受給資格 | 10年 |
60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件 | 1年 |
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算 | 定額部分の月数 |
長期加入者の特例による60歳代前半の老齢厚生年金 | 44年 |
脱退一時金の支給要件 | 6カ月 |
特例老齢年金、特例遺族年金の支給要件 |
改定 改定請求のあった日の翌月から改定される
事実婚の解消の離婚扱い
第3号被保険者となっていた場合であって、資格を喪失し、解消したと認められた時に対象となる
横断整理
|
合意分割制度 |
強制3号分割 |
離婚等の時期 |
平成19年4月1日以後の離婚 |
平成20年5月1日以後の期間 |
分割の対象となる時期 |
原則として、婚姻期間の全部 |
特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、婚姻期間中に、被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間のうち、平成20年4月1日以後の期間 |
分割の方法 |
第1号改定者から第2号改定者に分割 |
特定被保険者から被扶養配偶者に分割 |
分割の割合 |
按分割合(2分の1が上限) |
2分の1 |
申立て等 |
合意又は裁判所の後、請求 |
請求のみ |