適用事業所
一括は原則、大臣の承認を要するが、船舶の一括は手続きを要さず、当然に一括される
強制適用事業
対象 国、地方公共団体、法人経営事業所、個人経営で5人以上の法定17業種
2以上の適用事業所 事業主が同一である場合、大臣の承認を受けて一の適用事業所とできる
※強制適用事業所(船舶除く)に該当しなくなった時は、任意適用の認可があったものとみなす
船舶について
厚生年金 | 船員数にかかわらず、強制適用事業となる |
健康保険 | 船舶自体は適用事業とはならない |
任意適用事業
被保険者は認可日の取得で、認可翌日の喪失
対象 個人経営で常時5人未満、又は、個人経営で法定17業種以外
※法定17業種以外の業種とは、第1次産業、接客娯楽サービス業、宗教業(人数を問わない)
※常時使用される者であれば、適用除外者であっても5人に含まれる(5人はあくまで規模の判断であるということ)
※個人経営で5人以上の法務業(士業)は強制適用となった
適用
- 使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける
- 申請に同意しなかったものを含め、認可のあった日に被保険者となる
※労働法令と異なり、労働者側の希望によって適用する制度はない
取消 使用される者(適用除外者を除く)の4分の3以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける
事業所の例
強制適用事業 | 任意適用事業 |
個人経営の医院で常時10人 |
個人経営の医院で常時4人(「4人になった」は認可みなし) 個人経営の社労士事務所で常時10人 |
個人5人未満、17以外が任意適用、21同意で認可を申請
個人経営であって、5人未満の法定17業種であるか、又は法定17業種以外である事業所は任意適用事業所。5人未満の個人経営は業種を問わず任意適用事業所である。適用されることとる使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を得る⇔認可を受けて適用事業所でなくすこともでき、その際は、4分の3以上の同意を得ること
17以外は第一接宗
法定17業種以外とは、第1次産業、接客娯楽、宗教業
特定適用事業所と特定労働者
100以下、特定以外が非適用
特定労働者が100人以下である特定適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満で4分の3未満短時間労働者を被保険者としない。詳しくは、「特定労働者とは、70歳未満の者のうち特定4分の3未満短時間労働者以外の者。特定4分の3未満短時間労働者とは、その事業所における通常の労働者と比較して週の所定労働時間が4分の3未満であり、かつ、月の所定労働日数も4分の3未満である者を言う。そして、特定労働者の総数が100人を超える1又は2以上の事業所を特定適用事業所という。それ以外の事業所に使用される70歳未満の4分の3基準を満たさない短時間労働者は被保険者としない。
事業所区分 | 労働者区分 | 被保険者 | 対象年齢 |
特定適用事業所 | 特定労働者が100人を超える | 70歳未満 | |
特定4分の3未満短時間労働者 | ○ | ||
特定適用事業所以外 | 特定労働者が100人以下 | ||
特定4分の3未満短時間労働者 | × | ||
特定労働者とは特定4分の3未満短時間労働者以外の者 | |||
1週間4分の3未満、又は1ヶ月4分の3未満であり、かつ、週20時間未満、報酬が88,000円未満、学生のいずれかに該当する者は被保険者とならない。 |
保険関係の成立
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労災保険 |
雇用保険 |
健保厚年 |
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強制 |
事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立 |
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暫定任意 |
対象 |
個人事業で常時5人未満の農林水産業 |
個人事業 |
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強制適用(例外) |
(船員雇用水産業除く) |
強制適用(例外) |
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農:特定危険有害作業で常時使用 林:常時使用 又は年間延べ300人以上 水:5トン以上漁船 (河川特定水面は対象) |
常時5人以上で 法定17業種 |
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要認可 |
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成立 |
事業主が加入申請し、大臣の認可があった日 |
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加入の同意 |
不要 |
2分の1 |
2分の1 |
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希望で義務 |
過半数 |
2分の1 |
なし |
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取消の同意 |
過半数 |
4分の3 |
4分に3 |
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希望取消義務 |
なし |
参考)同意と希望の比較
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労災 |
雇用 |
健保・厚年 |
任意加入申請時の同意 |
不要 |
2分の1 |
2分の1 |
労働者の希望による加入義務 |
過半数 |
2分の1 |
なし |
任意取り消し申請時の同意 |
過半数 |
4分の3 |
4分の3 |
労働者の希望による取消義務 |
なし |
なし |
なし |