届出
被保険者には70歳以上の使用される者を含む
届出者 |
届出 |
期限 |
先 |
一般事業主 |
原則 事業主の氏名その他変更 |
5日以内(船舶所有者は10日以内) |
日本年金機構 |
報酬月額の届出 |
7月10日 |
||
報酬月額変更の届出(随時改定等) |
速やかに |
||
3歳未満養育・育児休業・産前産後等届出 |
|||
被保険者の氏名変更・住所変更の届出 |
|||
高齢任意加入被保険者に係る同意及び同意撤回の届出 |
10日以内 |
||
代理人選任の届出 健保で代理人選任しているなら不要 |
あらかじめ |
||
被保険者 |
原則 |
10日以内 |
|
氏名・住所変更の申出 |
速やかに 事業主へ |
||
受給権者 |
原則 受給権者の氏名変更・住所変更 |
10日以内 |
|
加給年金額加算事由該当の届出 |
速やかに |
||
加給年金額対象者の障害状態該当の届出 |
|||
支給停止事由該当又は消滅の届出 |
(雇用保険番号提出済の場合は不要) |
||
本人確認情報の提供を受けられない届出 |
毎年、指定日(誕生月末日) |
||
加給年金対象老齢障害厚生年金の受給権者等の届出(裁定、改定、停止解除から1年以内の場合は不要) |
|||
年金受給権者にかかる障害現状の届出 上記3届出は全部支給停止なら不要 |
指定日までに3ヶ月以内の診断書 |
||
払渡し希望金融機関の変更届出 |
変更しようとする時 |
||
障害不該当の届出 |
速やかに |
※かつて被保険者であったことがあるものは、当然被保険者となった時、直ちに、事業主に基礎年金番号通知書を提出
※死亡に関する届出は原則通り10日以内であるが、戸籍法の定めによる死亡届(7日以内)をした場合は不要
※大臣が台帳法により、本人確認情報を取得できる場合でも氏名変更届は提出する。氏名変更を伝えなければ本人確認情報を使用できないためである。
※診断書は1カ月以内のものであったが、規模の大きな病院や通院のタイミングなどによっては1ヵ月は短いことなどから3カ月と改正されている。
氏名変更と住所変更の届出の流れ
事業主 | 5日以内 → | 年金機構 | ||
被保険者 | 速やかに → | 事業主 | 速やかに → | |
受給権者 | 10日以内 → |
届出の横断整理
対象者 |
届出者 |
|
雇用保険 |
健康保険 |
厚生年金 |
船舶 |
国民年金 |
被保険者 |
事業主 |
氏名 |
速やかに |
遅滞なく |
速やかに |
|
|
住所 |
不要 |
遅滞なく(協会のみ) |
|
||||
一般被保険者 |
氏名 住所 |
速やかに、事業主へ |
14日以内 |
||||
任意継続 |
|
5日以内 |
|
|
|||
適用高齢任意 |
|
|
10日以内 |
|
|||
事業主 |
事業主 |
氏名 |
10日以内 |
5日以内 |
速やかに |
|
|
原則 |
10日以内 |
5日以内 |
10日以内 |
14日以内 |
資格喪失届が不要となる場合
- 任意単独被保険者が資格の喪失の認可を受けたとき
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格の喪失の申出をしたことによって喪失したとき
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料滞納し督促状の指定期限までに納付しなかったとき
- 適用事業所以外に使用される高齢任意加入被保険者が資格の喪失の認可を受けたとき
- 高齢任意加入被保険者が老齢又は退職の年金の受給権を取得したことで喪失したとき