訪問看護療養費
- 週3日が限度
- 大臣が指定する者による訪問看護を受けた時に、支給する(症状が安定し、又はこれに準ずる状態にある)
- 看護師その他定める者(医師を除く医療者)が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(主治医が認めたもの)
※医師の訪問診療は療養の給付
※指定訪問看護事業者による看護であって、保険医療機関等又は介護老人保護施設によるものは除く
訪問看護療養費 大臣が定める訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案した額 - 一部負担金相当額
支給 保険者が必要と認める場合に限り、被保険者に変わり、指定訪問看護事業者に支払う
指定みなし 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定があると、指定訪問看護事業者としての指定があったものとみなされる