療養費 健康保険法 社会保険労務士試験

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療養費

保険診療を受けることが困難な時、やむを得ない時、療養の給付等に代えて支給することができる

  • 入院中を除く柔道整復師の手当(施術録に医師から同意を得た旨が記載され、申請書の概要欄に付記されていれば良い)
  • 保険医が認め同意したあんま・はり師の施術、コルセット等
  • 事業主が取得届の提出を怠った
  • 海外旅行中
  • 生血輸血(保存血は療養の給付)
※海外被保険者からの支給申請は事業主等を経由して行う(支給決定日の為替、事業主が代理受領、医師又は歯科医師の意見書の貼付は不要)

療養費の額 療養費の基準=療養について算定した費用の額 -(一部負担金+食事療養標準負担額+生活療養標準負担額)

 上記基準式をもとに、保険者が定める

支給 いったん全額負担保険者から療養費が支給される

血液の扱い

生血 保存血

病院を通して血液を購入するという形をとるため、療養費の対象

直接、人から輸血するイメージ

病院に保存されている血液であるから、療養の給付の対象

薬剤扱いということ

療養費と訪問介護療養費の比較

療養費

療養に要した費用の額から一部負担金相当額等を控除した額を基準として保険者が定める額

訪問介護療養費

算定した費用額から、一部負担金相当額を控除した額

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