日雇特例被保険者に係る保険料
日雇特例被保険者に関する保険料額 | |
= | |
① | 標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率) |
+ | |
② | 標準賃金日額 ×(平均保険料率+介護保険料率)×100分の31 |
+ | |
③ | 賞与額(上限40万円) × (平均保険料率+介護保険料率) |
平均保険料率 = (各都道府県単位保険料率×各支部被保険者の総報酬額) 協会被保険者総報酬額
負担
被保険者本人負担 | ①の2分の1に相当する額+③の2分の1に相当する額 |
事業主負担 | ①の2分の1に相当する額+②の2分の1に相当する額+③の2分の1に相当する額 |
被保険者は1.31倍せず、事業主は1.31倍の2分の1を負担するということであり、賞与については1.31倍とはならない
- 事業主は使用する日ごとに、保険料を納付する義務を追う(2以上の場合はその日、初めに使用する事業主)
- 使用される日毎、手帳を事業主に提出、納付は手帳に印紙を貼り消印
- 賞与については、支払った月の翌月末日までに納付
- 事業主は事業所ごとに、受払等に関する帳簿を備え付け、記載し、翌月末日までに大臣に報告
※組合設立事業主の場合は併せて組合に報告し、組合は毎年度大臣に受払等の報告
追徴金(日雇保険料のみ)
- 事業主が納付を怠った時に大臣は省令の定めにより、100分の25に相当する額を徴収
- 決定された日から14日以内に大臣に納付(1000円未満の端数は切り捨てて計算し)
大臣
- 被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し、官公署に対し資料の提供を求めることができる
- 毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の健康保険組合(日雇関係組合)から徴収
- 9月30日、3月31日で各2分の1に相当する金額を納付