日雇特例被保険者の保険料 健康保険法 社会保険労務士試験

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日雇特例被保険者に係る保険料

日雇特例被保険者に関する保険料額
 
標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)
  +
標準賃金日額 ×(平均保険料率+介護保険料率)×100分の31
  +
賞与額(上限40万円) × (平均保険料率+介護保険料率)

平均保険料率(各都道府県単位保険料率×各支部被保険者の総報酬額) 協会被保険者総報酬額

負担

被保険者本人負担 ①の2分の1に相当する額+③の2分の1に相当する額
事業主負担 ①の2分の1に相当する額+②の2分の1に相当する額+③の2分の1に相当する額
被保険者は1.31倍せず、事業主は1.31倍の2分の1を負担するということであり、賞与については1.31倍とはならない
  • 事業主は使用する日ごとに、保険料を納付する義務を追う(2以上の場合はその日、初めに使用する事業主)
  • 使用される日毎、手帳を事業主に提出、納付は手帳に印紙を貼り消印
  • 賞与については、支払った月の翌月末日までに納付
  • 事業主は事業所ごとに、受払等に関する帳簿を備え付け、記載し、翌月末日までに大臣に報告
※組合設立事業主の場合は併せて組合に報告し、組合は毎年度大臣に受払等の報告

追徴金(日雇保険料のみ) 

  • 事業主が納付を怠った時に大臣は省令の定めにより、100分の25に相当する額を徴収
  • 決定された日から14日以内に大臣に納付(1000円未満の端数は切り捨てて計算し)

大臣 

  • 被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し、官公署に対し資料の提供を求めることができる
  • 毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の健康保険組合(日雇関係組合)から徴収
  • 9月30日、3月31日で各2分の1に相当する金額を納付

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