保険料の負担と納付 健康保険法 社会保険労務士試験

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保険料の負担及び納付等

負担と納付

  • 取得月~喪失翌日前月の間、使用関係が存続する限り、徴収する(喪失月は徴収されない)
  • 翌月末日納付 (初月は徴収しない=前資格分が徴収される)
  • 負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を当月の報酬から控除(4月の報酬から3月分の保険料を控除)

6月9日に退職して任意継続被保険者となった場合

  5月 6月 7月 8月
    6/10資格喪失    
    6/10任継取得    
資格 被保険者 任意継続被保険者
被保険者として 4月分支払い 5月分支払    
任継として     6月分支払 7月分支払

※報酬がない場合は、全額事業主が納付する義務を負う

※当月徴収であるから同一月内に資格得喪が2回以上行われた場合は、2ヶ月分以上徴収されることがある

※標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる

喪失月は、徴収無し、賞与支払い届は要す
資格喪失月については保険料を納付する義務はない。ただし、賞与支払い届は573万円上限判定のため、必要
前月分を当月控除
前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。最初の月の保険料は翌月のほ報酬から控除する

保険者等が徴収(保険者は協会管掌であれば厚生労働大臣、組合管掌であれば健康保険組合)

※費用(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、組合においては日雇拠出金含む)のため徴収

※例外的に、協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は協会が徴収する

負担 被保険者及び使用する事業主はそれぞれ保険料額の2分の1を負担(納付は事業主が全額について義務を負う)

※任意継続被保険者、特例退職被保険者は全額被保険者負担(納付も被保険者の責任で行う)

※健康保険組合は規約により、事業主の負担割合を増加させることができる

監獄は当月翌前徴収無し
刑事施設に拘禁されたときは、その月から拘禁されなくなる月の前月まで、保険料は徴収されない
産休育休、当月翌前徴収無し
産前産後休業について、申出をしたときは、開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料を徴収しない。1カ月以内であっても14日以上であればその月は免除される。

納付期限 

毎月の保険料 翌月末日 納入告知書
任意継続被保険者 その月の10日 納付書(初めて納付する場合は指定日)
即納させる場合   口頭可

健保の任継と、厚生年金の第4種被保険者のみ当月10日で、他はすべて翌月末日

※国税滞納処分、強制執行、破産開始手続き開始決定、企業担保権実行手続き開始、競売で納期前に督促せずに徴収できる(繰上げ徴収)

※納期限経過後に繰り上げ徴収事由が生じた場合は、繰上げ徴収事由該当でありながら督促を要する

※すでに納期限を過ぎている保険料については督促を要する(過ぎていなければ督促不要)

任継その10、最初は指定日、前納、前月末納付
任意継続被保険者はその月の10日までに納付する。また初めて納付することとなる保険料は保険者が指定する日までに納付する。任継の前納については前月末日までに払い込み、各月の初日が到来したときに納付されたものとみなす。一般の被保険者は翌月末日までに納付。全農は4月から9月、10月から3月、4月から3月の6カ月または1年間。ただし、最初は12月から3月分等で良い

同月得喪の扱い その回数分、徴収される

※厚生年金において、得喪して国年1号となった場合のみ、ならなかったものとなる

育児休業・産前産後休業期間中の保険料徴収の特例

開始した日の属する月から終了する日の翌日(復帰日)の属する月の前月までの期間

2/10 3月~ ~翌年6月 7/15
開始日の属する月     終了する日の翌日の属する月
徴収しない 徴収する

 → 事業主が大臣に申し出ることにより、徴収しない(保険料拠出を行った期間と同様に扱う)

効果 産前産後休業等により免除された期間は、受給資格期間、年金額の計算では通常の被保険者期間として扱う

※開始月と終了翌日(復帰)月が同一の場合は、育児休業等日数が14日以上である場合に限り、保険料免除対象とする

※標準賞与額に係る保険料については、開始と終了翌日が同一月の場合は免除対象としない

※当月徴収・当月免除であるから、徴収・免除は前月までとなる

※事業主負担分についても免除される(傷病・出産手当金受給、介護休業期間は免除されない)

※任意継続被保険者については、適用されない

※介護休業中は免除対象期間ではない

締め日と保険料の関係

事例1 5月21日被保険者資格取得、20日締め、末日払いの場合

5月21日から5月31日までの5月分(21~31日)の給与は6月30日に支払われることとなるから、6月に支払われる給与から5月分の保険料を控除することができる

事例2 5月21日被保険者資格取得、末日締め、25日払いの場合

5月21日から5月31日までの5月分の給与は5月25日に支払われることとなる。保険料の徴収は、「前月の保険料を当月に控除する」こととなっていることから、5月分の給与から控除できるのは4月分の保険料である。よって、この場合は、6月25日払いの給与から5月分を控除することとなる。

繰り上げ納付みなし

保険者等の告知した額本来納付すべき保険料額を超えていた納付が過分であったといった場合に、告知又は納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日の繰上げ納付とみなすことができる

繰上げ納付とみなした場合は、保険者等は、納付義務者に通知すること

前納

対象 任意継続被保険者(特例退職被保険者含む)

方法 

  • 6ヶ月間(4~9月か10~3月)又は12ヶ月間(4~3月)の前納
  • 途中で取得の場合は、翌月から9、3月まで可能(喪失の場合は喪失月の前月まで)

期限 前納に係る期間の初月の前月末日(3月31日又は9月30日)までに払い込むこと

※各月の初日が到来した時に納付されたものとみなす

※資格喪失した時は、請求により還付、引き上げがあった場合は、順次充当

督促、滞納処分及び延滞金

滞納処分 督促したが指定期限までに納付しない、繰上げ徴収対象者が指定期限までに納付しない

※徴収金滞納者に対しては、保険者等は期限を指定(督促状を発する日から10日以上経過した日)して督促

市町村 鉾園舎等は市町村に対し市町村民税の例による処分を請求できる(100分の4交付) 認可不要

協会(任継に対して)、又は組合 国税滞納処分の例により行う場合は、大臣の認可 

年金機構 滞納処分等実施規定に従い、徴収職員(理事長任命)に行わせる 予め大臣の認可、大臣報告

延滞金 納期限の翌日~差押等の日の前日まで年14.6%(翌日から3ヶ月間は年7.3%)

※期間について健保は当月~前月であるが、延滞金額計算では、翌日から前日となる

財務大臣への滞納処分に関する権限の委任の横断整理

財務の大臣、24、5000の、13、1000
健康保険

24か月分以上の滞納、隠ぺいしているおそれ、滞納額が合計で5000万円以上

厚生年金
国民年金 13カ月分以上の滞納、納付義務者の前年の所得が1000万円以上

繰上げ納付みなしと繰上げ徴収の比較

 

繰上げ納付みなし

繰上げ徴収

目的

過分な納付告知、又は納付があった時の調整

滞納処分、強制執行、破産、解散、(民事再生×)

廃止(事業所譲渡による事業主変更含む)

結果

告知又は納付の翌日から6ヶ月以内の期日の繰上げ納付とみなす

納期前であっても全て徴収できる

手続き

保険者等は納付義務者に通知すること

 

督促、延滞と追徴の横断整理

 

健康保険

厚生年金

国民年金

徴収法

主体

保険者等

(大臣・組合)

大臣

政府

督促

義務

任意

義務

期限

督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

督促不要

繰上げ徴収するとき

滞納処分、強制執行、競売、廃止等

延滞金

督促をしたとき

納期限翌日~完納差押え前日

3カ月を経過するまで7.3%

2カ月まで

延滞金が課されない

保険料1000円、延滞金100円

保険料500円

延滞金50円

保険料1000円

延滞金100円

追徴金

確定・印紙保険料

日雇25/100

印紙25/100

確定10/100

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