保険料の決定等
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合は、喪失月分の保険料は絶対に徴収しない
基本保険料、特定保険料と介護保険料を定めた時は、遅滞なく大臣に通知
介護保険料率 = 介護納付金額(日雇除く) 介護2号被保険者の総報酬見込額 を基準として保険者が定める
※介護保険料は納付すべき介護納付金を元に健康保険組合が定める(大臣認可不要)
※介護保険料率の算定において、被扶養者は考慮されない
特定保険料率 = 各年度の前期高齢者納付金等の額+後期高齢者支援金等の額) - 国庫補助額 該年度の管掌被保険者の総報酬額の総額見込額 を基準として保険者が定める
基本保険料率 = 一般保険料率 - 特定保険料率 -(介護保険料率(2号被保険者の場合))で保険者が定める
全国健康保険協会
介護保険第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、介護保険料も併せて徴収する
協会の一般保険料率 1000分の30~130の範囲で都道府県支部被保険者を単位として決定(平均10%を維持)
対象
- 都道府県に所在する適用事業所の被保険者
- 都道府県に住所・居所がある任意継続被保険者に適用
保険料率変更 あらかじめ理事長が当該都道府県支部長の意見を聞き、運営委員会の議を経て、大臣申請
※運営委員会の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示し招集請求し、招集
※支部長は、意見を求められた場合、又は必要と認めた場合にあらかじめ評議会の意見を聞く
※大臣は申請なければ社会保障審議会の議を経て、変更することができる(命じるだけなら議は不要)
※年齢調整、財政力調整により調整
参考 保険料率
都道府県単位保険料率 | 特定保険料率 | 3.43% |
基本保険料率 | 全国平均6.57% | |
一般保険料率 | 10% | |
介護保険料率 | 1.64% |
健康保険組合
被保険者が介護保険第2号被保険者ではなく、被扶養者が特定被保険者(介護保険第2号被保険者)
健康保険組合が規約で定めた場合、一般保険料を一般保険料と介護保険料(被扶養者分)の合算額とできる
一般保険料 |
大臣認可を要す |
介護保険料 |
大臣認可不要 |
承認の健康保険組合
- 大臣承認で一般保険料(特定被保険者分含む)と特別介護保険料(規約で定めた方法)の合算額とできる
- 特別介護保険料の総額=介護給付金の総額 となるように規約で特別介護保険料を定める
- 特定被保険者(被扶養者)の介護保険料合算は規約を要し、本人の特別介護保険料合算は承認を要する
組合の一般保険料率 1000分の30~1000分の130の範囲で決定(協会の一般保険料率と同じ)
調整保険料率
- 組合間の均衡のため、連合会に調整保険料を拠出する形で調整保険料を徴収する
- 調整保険料率=基本調整保険料率(大臣定め)×修正率(見込み所要保険料率から連合会定め)
※基本調整保険料率は、各年3月から翌年2月までの期間にいて「交付金見込み総額/組合報酬総額」
※規約で定めることで、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の割合を増加することができる
(参考)準備金
協会 | 12分の1(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金含む) |
組合 | 12分の2(保険給付に要した額)+12分の1(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金) |
介護保険第2号被保険者について
協会 | 併せて徴収する |
組合 |
被保険者本人ではなく、被扶養者が該当する場合は組合が規約で定めた場合に合算徴収できる 被保険者本人が該当する場合は、大臣の承認を受けた組合のみが合算徴収できる |