保険医又は保険薬剤師
医師もしくは歯科医師、薬剤師 | 申請→ | 大臣の登録 | → | 保険医、保険薬剤師に |
※指定取消の日から5年を経過していること等の条件がある
※抹消の請求は1ヶ月以上の予告期間を設けること
しないができるの、登録取り消し5年の経過、訪問看護はしてはダメ
保険医又は保険薬剤師の登録は、登録の取り消しの日から5年を経過していない者であるときは登録をしないことができる。指定訪問看護事業者については、指定をしてはならない
免許・指定取り消しから何年免許を与えないか
安全衛生法違反によるもの |
免許取り消しから1年を経過していないもの |
保険医・薬剤師の取消 |
免許取り消しから5年を経過していないもの |
保険医療機関の指定 |
指定の日から起算して6年を経過したとき効力を失う |
保険医の指定 |
有効期限は定められていない |
社会保険労務士 |
刑罰から3年 |
指定と登録の横断整理
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地方社会保険医療協議会 |
備考 |
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諮問 |
議 |
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保険医療機関等 |
指定 |
○ |
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6年間の効力 |
指定の拒否 5年 |
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○ |
開設者 禁固刑以上(関連法は罰金以上) 3ヵ月以上全社会保険料滞納 |
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指定の辞退 |
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1ヵ月以上の予告期間 |
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指定の取消し |
○ |
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保険医 又は保険薬剤師 |
登録 |
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登録の拒否 5年 |
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○ |
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登録の抹消 |
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1ヵ月以上の予告期間 |
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登録の取消し |
○ |
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※保険医の指定は諮問・議を経る必要はない
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