他の制度との調整に関する規定
日雇特例、労災(出産除く)、介護保険(死亡又は出産除く)給付 > 健康保険法に基づく保険給付
※労災は出産を給付対象としないため、業務中の出産では健康保険から出産一時金等が給付される
※国又は地方公共団体の負担で受けた時も、その限度において行わない
※生活保護法による医療扶助の場合は、健保が優先され、一部負担金部分が対象となる
※結核患者の場合は5%の負担
< 資格喪失後の死亡・出産 | 健康保険法 | 給付に関する規定 >
日雇特例、労災(出産除く)、介護保険(死亡又は出産除く)給付 > 健康保険法に基づく保険給付
※労災は出産を給付対象としないため、業務中の出産では健康保険から出産一時金等が給付される
※国又は地方公共団体の負担で受けた時も、その限度において行わない
※生活保護法による医療扶助の場合は、健保が優先され、一部負担金部分が対象となる
※結核患者の場合は5%の負担
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