雇用保険の適用事業 雇用保険法 社労士試験

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適用事業

事業について

原則 労働者が雇用される事業は強制適用

任意適用 個人経営の常時5人未満である第一次産業(認可を要す)

※5人の中には、適用を受けない労働者(被保険者とならない者)も含む

※季節によって5人未満となる場合は任意適用事業(常時5人かどうか)

※水産の事業で船員が一人でも雇用されれば強制適用事業

※漁船に「乗組員として」雇用される船員は被保険者とならないが、1年を通じて、「船員として」雇用される場合は被保険者となる

雇用の5人は必ず適用
法人であると否とを問わず、常時5人以上の事業は全て適用事業である
漁船の船員、1年なければ適用なし
漁船に乗り込むために雇用される船員は、1年を通じて船員として雇用される場合を除き、適用しない

任意適用事業所における資格取得と適用しないこととする日

  • 認可があった日に資格を取得する
  • 適用しないこととする承認申請の、申請がなされた日から適用しない

同時に2以上の事業所の場合の横断整理

雇用保険法 主たる賃金の事業所
健保厚年法 被保険者の選択する保険者(標準報酬は合算)

人について

適用除外 国家公務員(行政執行法人含む)

申請で適用除外

  • 都道府県 長が厚生労働大臣に申請し、承認を受ける
  • 市区町村 長が都道府県労働局長に申請し、承認を受ける
  • 特定地方独立行政法人 総務大臣の認可を受ける

保険関係の成立の横断整理

 

労災保険

雇用保険

健保厚年

強制

事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立

暫定任意

対象

個人事業で常時5人未満の農林水産業

個人事業

(例外)強制適用

(船員雇用水産業除く)

要認可

(例外)強制適用

農:特定危険有害作業で常時使用

林:常時使用、又は年間延べ300人以上

水:5トン以上漁船(河川特定水面は対象)

常時5人以上の

法定17業種

成立

事業主が加入申請し、大臣の認可があった日

加入の同意

不要

2分の1

2分の1

希望で義務

過半数

2分の1

なし

取消の同意

過半数

4分の3

4分の3

希望取消義務

なし

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