労働関係調整法
労働関係の公正な調整をはかり、労働争議を予防、産業の平和を維持し、解決し経済の興隆に寄与する。
- 労働協約に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置、運営に関する事項を定め、自主的解決の努力
- 労働関係の当事者が直接の協議又は団体交渉によって調整すること
届出
争議行為が発生した時は、ただちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出ること
事前通知
公益事業に関する争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知
- 複数の都道府県にまたがる場合 大臣
- 都道府県内の場合 知事へ
※内閣総理大臣は公益事業に関するもので、国民を危うくすると判断した場合、50日間の緊急調整ができる
調停、仲裁、労働協約申請アリ
あっせん、調停、仲裁があるが、調停と仲裁については、労働協約の定めに基づく労使の双方又は一方からの申請ができる。いずれも、委員会が担当する。斡旋は斡旋員が対応
鉄道ストは10日前
公益事業に関する争議行為については、10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知すること