病気やけがをしたときのための健康保険。介護のための介護保険。いずれも範囲がとても広いですので深入りしすぎないこと。マーカーの部分を押さえておくだけで十分です。ここは労働保険と同じく、時間が余ったら取り組んでください。
健康保険と介護保険
健康保険
- 協会けんぽの保険料率
- 都道府県ごとに異なる
- 出産手当金
- 出産前42日間・産後56日間の、休業1日に対し標準報酬日額の3分の2
- 傷病手当金
- 連続3日休業で、4日目から標準報酬日額の3分の2を最長1年6ヶ月間支給
- 任継の条件
- 継続して2ヶ月以上加入し、退職後20日以内に申請
出産育児一時金 42万円
国民健康保険
出産手当金、傷病手当金なし
介護保険
被保険者
-
第1号被保険者 |
65歳以上の者 |
第2号被保険者 |
40歳以上65歳未満の者 |
- 負担
- 1割(一定以上の所得者は2割)
- 給付対象
-
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。
(正)設問の通り正しい。資格喪失日(退職日の翌日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることを要し、条件を満たすことで退職後も最長で2年間、健康保険の被保険者としてなることができる。なお、保険料は全額自己負担となる。[任意継続被保険者]
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として「20日」以内にしなければならない。
(正)設問の通り正しい。任意継続被保険者となることで、退職後も係属して2年間健康保険に加入できる。[任意継続被保険者]1
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を「7日」以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、「7日」目以降の労務に服することができない日から「1年6カ月」を限度として支給される。
(誤)健康保険の傷病手当金はケガや病気で3日間連続して休んだ場合に、4日目以降から1年6ヶ月を限度として支給される。(参考)「7日」となるのは雇用保険の待期期間。[傷病手当金]
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき39万円である。
(誤)産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合は、42万円となる。加入していない場合は、40万4,000円となる。[産科医療保障制度]
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したときは、出産育児一時金として一児ごとに45万円が支給される。
(誤)42万円であり、誤り。産科医療保障制度に加入していない医療機関の場合は、40万4000円となる。[出産育児一時金]
健康保険の被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により、高額療養費として支給される。
(正)設問の通り正しい。なお、医療機関等で支払った一部負担金等には差額ベッド代等(個室料金等)は含まれない。また、差額ベッド代等は医療費控除の対象にもならない。[高額療養費]
健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により高額療養費として支給される。
(正)設問の通り正しい。なお、医療機関等で支払った一部負担金等には差額ベッド代等(個室料金等)は含まれない。また、差額ベッド代等は医療費控除の対象にもならない。[高額療養費]
健康保険の被保険者であるAさん(69歳)は、70歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
(誤)後期高齢者医療制度とは75歳以上、または、65歳以上75歳未満で一定の障害状態にある者が対象となる。本問は69歳であるが障害の有無の記述がないため、対象とはならない。[後期高齢者医療制度]
公的介護保険の第1号被保険者が、公的介護保険の保険給付の対象となる介護サービスを受けた場合の自己負担割合は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
(誤)一定以上所得者の場合、利用者負担は2割となる。[介護保険の自己負担]
公的介護保険の介護給付または予防給付のサービスを受けた者は、原則として、かかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を負担する。
(誤)実際にかかった費用の1割が自己負担となる。ただし、2人以上世帯で年収346万円以上の場合等、所得や家族構成によって2割負担となることがある。[介護保険の自己負担]
介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。
(正)設問の通り正しい。[介護保険]
公的介護保険の被保険者は、「60歳」以上の者は第1号被保険者、「40歳以上60歳未満」の公的医療保険加入者は第2号被保険者に区分される。
(誤)介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の者に区分される。[介護保険の被保険者]
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する45歳以上65歳未満の医療保険加入者とされている。
(誤)40歳以上65歳未満の者が介護保険の第2号被保険者となる。第1号被保険者は65歳以上の者。[介護保険]
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