FP 企業年金ほか 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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ここに書かれている事のみで十分です。小規模企業共済等掛け金控除の会計処理について、マーカーを部分がよく問われます。他の分野についてはあまり深入りしないでください。
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企業年金等

確定給付型
確定給付企業年金(生命保険料控除対象)
規約型と基金型がある
確定拠出型 企業型(51000円、他にある場合25500円)
個人型
自営業者等国民年金基金と合算し68000円、何もない場合の従業員23000円
小規模企業共済等掛金控除
事業主の拠出分 全額損金算入
従業員の拠出分 小規模企業共済等掛金控除の対象

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

確定拠出年金制度の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があるが、所定の要件を満たした場合には、脱退一時金が支給される。
(正)設問の通り正しい。ここでいう所定の要件とは60歳未満であることや保険料免除者であることなど。[確定拠出年金]
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その「全額」が所得税における小規模企業共済等掛金控除(極度額まで)の対象となる。
(正)設問の通り正しい。事業主の拠出分は全額損金算入、従業員の拠出分は小規模企業共済等掛金控除の対象となる。[小規模企業共済等掛金控除]
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
(誤)企業型年金は事業主に限らず、従業員も掛け金を拠出できる(マッチング拠出)。この場合、事業主の拠出分は全額損金算入、従業員の拠出分は小規模企業共済等掛け金控除として、限度額まで全額所得控除できる。[小規模企業共済等掛金控除]
確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となる。
(正)設問の通り正しい。事業主が拠出した掛け金については、全額損金に算入できる[小規模企業共済等掛金控除]

中小企業の資金計画

直接金融
株式発行、私募債の発行
間接金融
証書貸付、手形貸付、当座貸越、インパクトローン(制限の無い外貨立て融資)

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