FP 労働保険 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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労働保険とは労災保険と雇用保険のことです。出題される範囲が広いため深入りしすぎないようにしましょう。社会保険労務士試験ではありませんので、最後に時間が余った時に取り組む程度にしておきましょう。ここで1点を取る勉強をすることは効率がとても悪いです。
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労働保険

労災保険

休業補償給付
通算3日休業で、4日目から給付基礎日額の60%相当額を支給

雇用保険

失業保険(基本手当)を受給するには、離職前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること

待機期間
7日間、自己都合退職の場合最長3ヶ月の給付制限が加わる

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、その全額を事業主が負担する。
(正)設問の通り正しい。なお、雇用保険は労使折半となる。[労災保険の保険料]
労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当する場合は、所定の手続により、当該労働者に障害補償給付が支給される。
(正)設問の通り正しい。障害とは、負傷等が治癒し、一定の障害が残った状態をいう。治癒していない間は、障害補償給付の対象とはならず、休業補償給付、または傷病補償給付の対象となる。[障害補償給付]
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることである。
(誤)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要する。ただし、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は1年間に6か月以上あれば条件を満たす。[基本手当の受給資格要件]
雇用保険の一般被保険者が38年間勤めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で150日である。
(正)設問の通り正しい。1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、それ以上で150日となる。特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は、60歳以上では最長で240日となる。定年退職は特定受給資格者に該当する場合があるが特に断り(継続雇用を希望した場合等)がない場合は一般の受給資格者となる。この問題は解けなくてもよい。[所定給付日数]
雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
(誤)一般の離職者は年齢を問わず、最長で150日。特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は、60歳以上では最長で240日となる。この問題は解けなくてもよい。[所定給付日数]

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