FP 相続税 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の相続税についてのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。相続税申告書の提出期限20%加算対象者についてしっかり覚え、過去問で出題例に慣れておいてください。
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相続税

法定相続分で税額を計算し、税総額を実際の按分割合で分け、納付する

相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告書を提出

香典返戻費用等は控除されるが、みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金)、死因贈与は相続税の対象

生命保険金、死亡保険金の非課税額
500万円×法定相続人の数 (放棄した受取人は非課税とならない)
退職手当金の非課税額
死亡時の普通給与×36ヶ月(業務外の場合は6ヶ月)
相続税上の法定相続人
放棄がなかったものとして算入
養子 実子がいる場合 養子1人 ⇔ いない場合 養子2人
納付税額
合算された相続税総額を実際の按分割合で分け、税額控除し、納付
配偶者・1親等血族以外の相続税は、算出税額×20%が加算される(兄弟姉妹や代襲相続でない孫が該当)
一親等血族とは父母、又は子のこと。つまり、祖父母、孫、兄弟姉妹については20%が加算されるということになります。

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から「10カ月」以内にしなければならない。
(正)設問の通り正しい。[相続税の申告]
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
(誤)香典返戻費用は控除対象とはならない。他には遺言執行費用、法要費用(初七日等であって、通夜、告別式、仮装、納骨費用は対象となる)が対象とならない。[相続財産と控除]
相続税の課税価格の計算上、初七日や法事などのためにかかった費用は、相続財産の価額から控除することができる葬式費用に含まれない。
(正)設問の通り正しい。通夜、葬式に関する費用については控除の対象となる。[相続財産と控除]
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となる。
(誤)香典返礼費用は控除対象とはならない。[相続財産と控除]/su_java_codespoiler]
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されない。
(正)設問の通り正しい。相続開始前3年以内に被相続人によって取得した財産は、相続財産として加算される。価格は贈与時の価格となる。[相続財産]
贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。
(正)設問の通り正しい。死因贈与、遺贈ともに相続税の対象となる。[相続財産]
死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。
(正)設問の通り正しい。遺贈についても相続税の課税対象となる。[相続財産]
相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、「解約返戻金」の額によって評価する。
(正)設問の通り正しい。本問は、例えばAが契約者でBが被保険者のの生命保険契約につき、Aが死亡した場合に保険契約を相続する場合等が該当する。[生命保険と相続税]
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前「3年」以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の「相続時」における価額を相続税の課税価格に加算する。
(誤)贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する。相続時精算課税制度についても同様に贈与時の価額を用いる。[生前贈与と相続税]
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前「3年」以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する。
(正)設問の通り正しい。30歳未満の子や孫に対しての贈与が対象となる。[生前贈与と相続税]
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
(誤)対象とはならない。配偶者、1親等内の血族以外の相続人(孫は2親等にあたる)に関しては2割加算される。[相続税の2割加算]
被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
(正)設問の通り正しい。配偶者、1親等内の血族以外の相続人(孫は2親等にあたる)に関しては2割加算される。ただし、代襲相続の場合(子が死亡)、孫は被相続人の子(1親等)として扱われるため2割加算されない。[相続税の2割加算]
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。
(正)設問の通り正しい。配偶者、1親等内の血族以外の相続人(孫は2親等にあたる)に関しては2割加算される。ただし、代襲相続の場合(子が死亡)、孫は被相続人の子(1親等)として扱われるため2割加算されない。[相続税の2割加算]

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