FP 小規模宅地等の特例 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の小規模宅地等の特例のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。かなりの頻度でほぼ同じ問題が出題される。掲載した図表を図表のまま暗記し、過去問を繰り返し確実に得点してください。
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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の評価減の特例
被相続人と生計を同じくする親族の事業用又は居住用の宅地(建物又は建築物の敷地)
  減額割合 限度面積
特定居住用宅地 80% 330㎡
特定事業用宅地 400㎡
貸付事業用宅地 50% 200㎡
特定居住用宅地等
配偶者の場合は取得、同居親族の場合は所有し居住、相続開始3年以内に日本国内家屋居住なし
被相続人の居住用ではない宅地を生計同一親族が期限まで所有し居住
特定事業用宅地
申告期限までに所有し事業を続けている
減額される額
宅地の評価額×限度面積÷総地積×減額割合

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額×200㎡/350㎡×50%の式により算出される。
(誤)宅地の評価額×330㎡/350㎡×80%により算出される。[小規模住宅地等の特例]
相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額×400㎡/400㎡×80%により算出される。
(正)設問の通り正しい。本制度は高額な相続税により相続人が居住、事業引き継ぎができなくなることを防ぐために、評価額を下げる特例。なお、特定事業用宅地等の場合は400㎡が限度面積であるが、特定居住用宅地等の場合は330㎡が限度面積となる。[小規模住宅地等の特例]
相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、「宅地の評価額×330/400×80%」の算式により算出される。
(正)設問の通り正しい。特定事業用宅地に該当する場合は、宅地の評価額×400/400×80%となる。[小規模住宅地等の特例]
相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定事業用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、「400㎡」までの部分である。
(正)設問の通り正しい。400㎡までの部分につき、80%減額される。特定居住用宅地については330㎡まで。[小規模住宅地等の特例]
相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、「330㎡」までの部分である。(改)
(正)設問の通り正しい。[小規模住宅地等の特例]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、「400㎡」を限度面積として評価額の「80%」を減額することができる。
(正)設問の通り正しい。[小規模住宅地等の特例]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における「特定居住用宅地等」に該当する場合、330㎡を限度面積として評価額の50%を減額することができる。
(誤)特定居住用宅地等は限度面積330㎡までを評価額の80%に減額することができる。[小規模住宅地等の特例]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、「400㎡」を限度面積として評価額の80%を減額することができる。
(誤)貸付事業用宅地は限度面積200㎡まで評価額の50%を減額することができる。[小規模住宅地等の特例]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、330㎡を限度面積として評価額の80%を減額することができる。
(誤)貸付事業用宅地は限度面積200㎡まで評価額の50%を減額することができる。[小規模住宅地等の特例]
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合、「200㎡」を限度面積として評価額の「50%」を減額することができる。
(正)設問の通り正しい。[小規模住宅地等の特例]

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