FP 相続 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の相続のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。過去問で事例を交えながら理解を深めてください。
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相続

養子縁組 養子と実方の父母との親族関係は終了しない(どちらの父母からも相続が発生)
特別養子縁組 養子と実方の父母との親族関係は終了する(養親の相続のみ発生)
配偶者と子がいる場合
配偶者に2分の1、子に2分の1となる。子が2人であれば子は2分の1を半分づつとなり、1人あたり4分の1となる
配偶者と親がいる場合
配偶者の3分の2、親に3分の1となる。親が2人であれば3分の1の半分づつ。
配偶者と兄弟がいる場合
配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となる。兄弟が複数であれば、4分の1が分けられる。

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

民法の規定によれば、親族とは、「3」親等内の血族、配偶者および「6」親等内の姻族をいう。
(誤)6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。[親族]
養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
(誤)終了しない。特別養子縁組の場合、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。[養子縁組]
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
(誤)特別養子縁組の場合、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。[養子縁組]
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、「3分の2」である。
(正)設問の通り正しい。相続人となる者は妻B、母Dとなる。よって妻が3分の2を相続する。母Dがすでに死亡していた場合は妹Cが相続人となり、妻Bが4分の3、妹Cが4分の1となる。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、「2分の1」である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
(正)設問の通り正しい。配偶者は常に相続人となるが、本問においては相続開始前に離婚しているため、対象とはならず、子C及びDが相続人となり、両者で2分の1ずつ相続することとなる。父Eと母Fは、子がいない場合、又は相続放棄した場合に相続人となる。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、「4分の1」である。
(正)この場合、妻Bと妹Cが相続人となるが、妻Bの法定相続分は4分の3、妹Cが4分の1となる。兄がいた場合は兄と妹で8分の1ずつとなる。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、「4分の1」である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
(正)設問の通り正しい。妻Bが2分の1を相続し、長女Cと長男Dが本来であれば4分の1ずつを相続する。本文においては長男Dはすでに死亡しているので、その子に当たるF(被相続人からみて孫)がそのまま代襲相続する。よって、Fの法定相続分は4分の1となる。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、「2分の1」である。〈親族関係図〉
(誤)本文において法定相続人は配偶者と妹となる。配偶者と兄弟姉妹では配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となるため、2分の1とする本文は誤り。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、「2分の1」である。
(正)設問の通り正しい。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、「4分の1」である。
(誤)法定相続人は配偶者と、子3人であるから、配偶者2分の1、3人の子で2分の1を3等分する。よって、子Bの相続分は6分の1となる。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分は、「8分の1」である。
(誤)子が死亡していない者と仮定した場合の相続人は、配偶者、2人の異なる。その場合、配偶者2分の1、子が4分の1ずつとなる。本問では子が死亡しているため、孫Bがそのまま代襲相続する。よって、孫Bの相続分は4分の1となる。代襲相続人は相続人となることができた人の子であるから、相続人となることができた人の配偶者は代襲相続人とはならない(ここでいう死亡した子の配偶者)。[法定相続分]

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分は、「4分の1」である。
(正)設問の通り正しい。被相続人の配偶者Bと、妹Cが相続人となる。この場合は配偶者Bが4分の3、妹Cが4分の1となる。[法定相続分]

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