FP 相続手続き 厳選過去問とまとめ ファイナンシャルプランナー2級と3級

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FP2級、FP3級対策の相続手続きのまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。
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相続手続き

代襲相続とは相続人が排除されたときなどにその子などが代わりに相続すること。例えば祖父、父、子の関係で祖父が死亡し、父が排除された場合に子が相続するというパターンをいう。
排除
被相続人が家裁に請求して排除する
代襲相続は発生する
限定承認
資産の範囲内で負債を承継する
相続人全員で相続開始を知った日から3ヶ月以内に申し出る
相続放棄
相続放棄とは相続人から完全に離脱することです。(基礎控除の人数にはカウントされる)
完全に離脱するから代襲相続は発生しない
相続開始を知った日から3ヶ月以内に申し出る

厳選過去問&予想問題

以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。

協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
(正)設問の通り正しい。[協議分割]
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヵ月」以内に、その旨を「家庭裁判所」に申述しなければならない。
(正)設問の通り正しい。相続の放棄をした場合、はじめから相続人とならなかったものと見なされる。ただし、相続税の計算においては法定相続人の数に参入することができる。[相続放棄]
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として「3カ月」以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
(正)設問の通り正しい。限定承認する場合も同様に申述を要する。[相続放棄]
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として「3カ月」以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
(正)設問の通り正しい。限定承認する場合も同様に申述を要する。[相続放棄]
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。
(誤)限定承認、又は放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。[限定承認と放棄]
相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。
(正)設問の通り正しい。相続の放棄は単独で行うことができる。[限定承認]

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