高年齢求職者給付金 雇用保険法 社労士試験

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高年齢求職者給付金

1回限りの一時金として支給される

支給対象

高年齢被保険者(短期、日雇を除く)

支給条件

  • 65歳前日から引き続き雇用された者(短期も)が失業(待機期間・給付制限あり)
  • 算定対象期間1年で被保険者期間6ヶ月以上

支給額

算定基礎期間 支給額
1年未満(6ヶ月以上1年未満) 30日分
1年以上 50日分
※就労あっても減額されない
高年齢、同一基礎が1年境に50か30、1年以内に申し込み
高年齢求職者給付は算定基礎期間(同一の事業主の下での被保険者期間)1年以上で50日、未満で30日分が支給される。最低でも被保険者であった期間が1年間に6か月あることを要する。離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申し込みをする。高年齢求職者は65歳以上、高年継続は60歳以上である

支給額の上限

高年齢求職者給付金、

65歳以上に支給される特例一時金

30歳未満の上限額を適用

育児休業給付金

介護休業給付金

30歳以上45歳未満の上限額を適用

※労災と違い、一時金に対しても最低最高限度額は適用される

受給期限

離職翌日から1年を経過する日までに出頭し、申し込む

※1年を経過する日までに残り20日の認定であれば20日分

※国庫負担、傷病等による請求期限の延長は無し(算定対象期間の延長は有り)

特例高年齢被保険者

次のいずれも満たす者が大臣に申出て、高年齢被保険者となることができる

  • 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
  • 1の事業主について週20時間未満
  • 2の事業主について週20時間以上であり、1の事業主について5時間以上

高年齢雇用継続との比較

 

高年齢求職者給付金

高年齢雇用継続給付

高年齢再就職給付金

再就職手当

年齢

65歳以上

60歳以上65歳以下

65歳以下

基礎期間

1年以上 / 1年未満

5年以上

-

残日数

-

-

200日 / 100日

3分の1以上

給付額

基本手当の日額

最大15%

60% / 70%

日数

50日分 / 30日分

継続する限り

2年 / 1年

残日数

申請

離職翌日1年

初日起算4カ月

対象月の初日4カ月

就職翌日1ヵ月