高年齢求職者給付金
1回限りの一時金として支給される
支給対象
高年齢被保険者(短期、日雇を除く)
支給条件
- 65歳前日から引き続き雇用された者(短期も)が失業(待機期間・給付制限あり)
- 算定対象期間1年で被保険者期間6ヶ月以上
支給額
算定基礎期間 | 支給額 |
1年未満(6ヶ月以上1年未満) | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
※就労あっても減額されない
高年齢、同一基礎が1年境に50か30、1年以内に申し込み
高年齢求職者給付は算定基礎期間(同一の事業主の下での被保険者期間)1年以上で50日、未満で30日分が支給される。最低でも被保険者であった期間が1年間に6か月あることを要する。離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、求職の申し込みをする。高年齢求職者は65歳以上、高年継続は60歳以上である
支給額の上限
高年齢求職者給付金、 65歳以上に支給される特例一時金 |
30歳未満の上限額を適用 |
育児休業給付金 介護休業給付金 |
30歳以上45歳未満の上限額を適用 |
※労災と違い、一時金に対しても最低最高限度額は適用される
受給期限
離職翌日から1年を経過する日までに出頭し、申し込む
※1年を経過する日までに残り20日の認定であれば20日分
※国庫負担、傷病等による請求期限の延長は無し(算定対象期間の延長は有り)
特例高年齢被保険者
次のいずれも満たす者が大臣に申出て、高年齢被保険者となることができる
- 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
- 1の事業主について週20時間未満
- 2の事業主について週20時間以上であり、1の事業主について5時間以上
高年齢雇用継続との比較
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高年齢求職者給付金 |
高年齢雇用継続給付 |
高年齢再就職給付金 |
再就職手当 |
年齢 |
65歳以上 |
60歳以上65歳以下 |
65歳以下 |
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基礎期間 |
1年以上 / 1年未満 |
5年以上 |
- |
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残日数 |
- |
- |
200日 / 100日 |
3分の1以上 |
給付額 |
基本手当の日額 |
最大15% |
60% / 70% |
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日数 |
50日分 / 30日分 |
継続する限り |
2年 / 1年 |
残日数 |
申請 |
離職翌日1年 |
初日起算4カ月 |
対象月の初日4カ月 |
就職翌日1ヵ月 |
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