移転費及び広域求職活動費 雇用保険法 社労士試験

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移転費及び広域求職活動支援費

対象 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者で署長が必要と認めたとき

就職、移転、求職を拒否した場合は、確定した日の翌日から10日以内に返還

※給付制限中は受給できない。

※待機期間、又は給付制限期間を経過した後に広域求職活動費を受給できる

移転費(引っ越し費用)

⇔寄宿手当は訓練のため寄宿をしている期間に支払われる手当

条件

  • 就職又は訓練を受けるために引っ越しをする場合で、必要が認められる場合(所長判断)
  • 事業主が支払っていないこと(払っている場合は差額支給)
  • 待機期間及び給付制限期間が経過した後の就職又は訓練であること

支給額

  • (鉄道、船、航空機、車)運賃、移転費、着後手当
  • 運賃相当額、着後手当38000円(単身なら19000円)等が支給される
  • 生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用も含む
  • 居所から居所までの順路によって計算 
  • 通常要する費用を考慮し支給

支給条件 雇用期間が1年以上(その他特別の事情がある場合は除く)

請求期限 事実が確定した日の翌日から1カ月以内

離職理由による給付制限中の移転費

紹介職業に就く場合

支給しない
指示職業訓練の場合 支給する

求職活動支援費

広域求職活動費(宿泊費用)

条件 待機期間又は給付制限期間経過後に広域求職活動を開始

支給額

  • (鉄道、船、航空、車)運賃、宿泊料
  • 宿泊費は400キロ以上で、8700円を基準として支給される
  • 職安から職安までの順路によって計算
  • 事業主が支払っていないこと(払っている場合は差額支給)

請求期限 指示を受けた日の翌日から10日以内に請求(決定から7日以内に支給)

広域活動職安間、移転費は住居間
広域求職活動費は、管轄職安から訪問先管轄職安の所在地までの順路によって計算される。対して、移転費は旧居住地から新居住地までの順路によって計算される

短期訓練受講費

  • 職業指導に従って行う教育訓練の受講その他の活動に対して

求職活動関係訳無理用費

  • 求職活動を容易にするための役務の利用(保育など)をする場合に

移転費と広域求職活動費のまとめ

移転費

居所から居所までの順路で計算

事実が確定した日の翌日から1ヶ月以内に請求

広域求職活動費

職安から職安までの順路で計算

指示を受けた日の翌日から10日以内に請求

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