届出に関するまとめ 雇用保険法 社労士試験

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届出

  • 個々の事業所ごとに事業主が厚生労働大臣に届出、被保険者が被保険者証を受け取る
  • 原則は事実のあった日の翌日から10日以内(日雇い関係は5日以内)

事業主が届け出る被保険者に関する書類

名称

概要

雇用保険被保険者資格取得届

翌月の10日までに

初めての提出や期限越えの場合 労働契約書、名簿、その他の書類を添付

※被保険者となったら雇用保険被保険者証を、速やかに、事業主に掲示するが、届出にあたり添付する必要はない
※頻繁に起こりうる資格取得届(≒採用)については翌月の10日までにまとめて提出してよく、喪失届は頻繁に起こりうるが基本手当等に対応するため翌日から10日以内となっている
※暫定任適用事業が任意加入の認可を受けたときについても、被保険者資格取得届を提出する

雇用保険被保険者資格喪失届

喪失日の翌日から10日以内(死亡の場合も提出するが離職証明書は不要)

被保険者が離職票を希望する場合、事業主は離職証明書を添付

<例外> 59歳以上であれば必ず離職証明書を添付(受給資格に関わらず)

離職の日の翌日が喪失日となるから、離職の日の翌々日から10日以内
※11日離職なら12日が資格喪失日となり、翌日13日から10日後の22日までに届出

雇用継続交流採用終了届

翌日から10日以内

※事実と期間の証明書添付

雇用保険被保険者転勤届

翌日から10日以内

転勤先の所轄公長に提出

※同じ公共職業安定所内の転勤でも届出る

雇用保険被保険者氏名変更届

速やかに

※住所変更届は存在しない

※被保険者は事業主に、速やかに、被保険者証を提示

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書

育児休業 育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書の提出までに

※確認申請書は最初の支給単位期間の初日から4ヶ月の属する月の末日までに

介護休業 支給申請書提出までに

※確認申請書は終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

翌日から10日以内

※労働時間短縮措置等があった後に離職した場合、短縮措置前の賃金に基づく基本手当とするため提出

※対象となるのは特定理由離職者又は特定受給資格者のみ

取得を除いて10日以内
資格取得届は雇用保険法に限って翌月10日、それ以外は10日以内に届出(年金事務所経由可)
育介休業申請までに、休業開始の賃金証
育児又は介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を届出
育介離職、特定だけが休業短縮証明書
未就学児の養育、対象家族の介護のため休業した者が離職し、特定理由離職者または特定受給資格者となる場合、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を10日以内に届け出る

書類保存 原則2年、被保険者に関する書類は4年

事業主が届け出る事業主に関する書類

名称

概要

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所廃止届

翌日から10日以内

※廃止届は再開する見込みのない休止・被保険者が0になり雇用する見込みがない時も届出る

雇用保険事業主事業所各種変更届

翌日から10日以内

※被保険者の氏名変更は「速やかに」

※役員変更の届出は不要

代理人選任・解任届

その時

※代理人の認印の届出も含む

代理人変更届

速やかに

確認

  • 資格取得届又は喪失届を事業主が提出したとき
  • 被保険者又は被保険者であったものが請求(口頭可)
  • 職権

請求について

文書 署名又は記名押印した請求書を事業主管轄所長に提出(証拠があれば添える)

口頭 事業主管轄所長に陳述し、証拠あれば提出し、所長は聴聞書を作成し、署名又は記名押印させる

※確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする 

※被保険者であった者についても確認は事業主管轄署長に対して行う

※日雇い労働被保険者は確認制度なし

届出の横断整理

変更

届出者

 

雇用保険

健康保険

厚生年金

船舶

国民年金

被保険者

事業主

氏名

速やかに

遅滞なく

速やかに

 

住所

不要

遅滞なく(協会のみ)

 

一般被保険者

氏名

住所

↑ 速やかに、事業主へ ↑

14日以内

任意継続

 

5日以内

 

 

適用高齢任意

 

 

10日以内

 

事業主

氏名

10日以内

5日以内

速やかに

 

受給権者

10日以内

14日以内

原則

10日以内

5日以内

10日以内

14日以内

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