基本手当の失業認定 雇用保険法

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失業認定

失業認定 4週間に1回出頭し、直前28日の各日について行う(変更は事前に申出)

※求人者に面接、職安・紹介事業者等から紹介され、又は、職業指導を受けたる等の求職活動を行ったことを確認して認定する

※公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合は1月に1回

待機期間 求職の申し込みをした日以後、失業している通算7日間(最初の28日に含まれ、疾病の日も含む)であり、失業認定における28日間に含まれる

直前28日 前回の認定日から認定日の前日まで

※1つの受給期間に1つの待期期間でよく、再度の離職により前の受給期間分を受給する際には待機期間は不要

代理人による失業認定

  • 職業訓練校に入校中の場合のみであり、疾病であっても代理人による認定はできない
※失業認定ができないのであって、代理人による基本手当の受給をすることはできる

証明書による失業認定

  • 疾病又は負傷で出頭できない場合の日数が継続15日未満の時

 →理由がやんだ後における最初の失業認定日に出頭し、医師の証明書等を受給資格者証に添えて提出

15日以上の場合は傷病手当の対象となる
  • 所長紹介求人者との面接や公共職業訓練の指示、天災による出頭不可の時
  • 職業紹介事業者の紹介による面接の場合は、証明書認定不可であり、この場合は認定日の変更を申し出る

提出 理由がやんだ後の最初の認定日に証明書を提出すればよい

※認定日の変更による方法も選択可能

申出による認定日の変更

対象 就職、職業紹介事業者(安定所以外)の紹介による求人者等との面接、国家資格等の受験、公民権行使

※事前申出が原則であるが、突然生じた場合等では次回認定日の前日までに申し出ること

証明書認定

疾病又は負傷で継続15日未満で出頭不可

所長紹介面接

公共職業訓練

天災事変

理由が止んだ後の最初の認定日までに提出

2回分をまとめて失業認定する

止んだ後にすぐ認定をうける必要はなく、次回の認定日でよいということ

認定日変更

就職

所長紹介以外の面接

国家試験

公民権行使等

認定日自体が変更される

申出を受けた日に失業の認定が行われる

出頭日と認定日の考え方

出頭日 3/1 ※出頭日であって離職日ではない
認定日 3/29

3/1~3/28の間について失業認定

※失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し職業の紹介を求める
希望によりマイナンバーカードを提示することで、受給資格者証等が不要
認定日 4/26 3/29~4/25の間について失業認定
※認定日に認定を受けた後に労働することがあり得るため、認定日の前日までとなっている

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