基本手当の所定給付日数の暗記と受給期間 雇用保険法 社労士試験

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所定給付日数

基本手当は失業している日について支給されるが、最大で以下の表の日数分となる

3、4,5、5,10↑,12↓、3、3,4,5,6,5、4,6!8,6、6,7,8,9,7、8,9,11,8
所定給付日数。30で割った数を覚えればよい。↑↓、!は2世代分のイメージで45歳以上60歳未満が最も多いことを知っておくと暗記しやすい。年齢に関する1,5,10,20,20と30,35,45,60,65も。

離職日年齢 算定基礎期間
1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
原則 全年齢 90(3) 120(4) 150(5)
就職困難者 45歳未満 150(5) 300(10)
65歳未満 360(12)
特定受給資格者 30歳未満 90(3) 90(3) 120(4) 180(6) -
35歳未満 120(4) 180(6) 210(7) 240(8)
45歳未満 150(5) 240(8) 270(9)
60歳未満 180(6) 240(8) 270(9) 330(11)
65歳未満 150(5) 180(6) 210(7) 240(8)

受給期間

原則 離職の日の翌日から1年間、受給可能

<例外> 所定給付日数が300日を超えている場合

45歳以上65歳未満で算定基礎期間1年以上の就職困難者 1年+60日
45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者 1年+30日
※超えている日数分を加えてるということ

受給期間の延長

離職後の傷病、妊娠、出産、育児、30日以上の事業を開始

条件 引き続き30日以上職業に就けない、30日以上の事業を開始した場合

※求職の申し込みを行う以前の疾病又は負傷であっても延長できる

申請 

  • 30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から延長された受給期間の終わりまで(残りの日数分しか支給されないため、できるだけ早く申請することが望ましい)
  • 70日職業につくことができないのであれば、1年+70日まで申請できるが、1年+60日では10日分しか受給できない。
  • 事業開始の場合は開始、又は専念し始めた日の翌日から2カ月以内に申出

延長期間 最大3年延長(合計最大4年に)

求職の申し込みにおける証明認定等の制度とは別であり、受給期間が延長されるということ

60歳以上の定年到達以後で

条件 離職後に一定期間求職の申し込みをしないことを希望するとき

申請 離職の翌日(資格喪失日)から2カ月以内に申出

延長期間 最大1年延長(合計最大2年に)

30日以上就けない

就くことができなくなった日の翌日から

延長可能受給期間内

最大3年延長

事業を開始

事業開始翌日から2カ月以内

最大3年延長

60歳以上の定年退職

離職翌日2ヵ月以内に申出

最大1年延長

定年退職、1年延長、2カ月以内に申し込み
60歳以上の定年退職者は2カ月以内に申し出ることで受給期間を1年延長できる

新たな受給資格

新たな受給資格を得た 新たな受給資格に基づき支給

新たな受給資格を

得なかった

前の受給資格に基づく受給期間内であれば残った給付日数分を受給できる

※保管する前の受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出

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