介護休業給付
雇用は継続している
対象
- 一般被保険者のみ(高年齢継続、短期雇用特例、日雇労働被保険者を除く)
- 2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上(1年の半年の規定はない)
- 支給単位期間において、就業をしていると認める日数が10日以下である者に支給する
- 期間雇用者は、介護開始予定日から93日を経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約が満了しないこと(1年以上の雇用不要)
※介護休業給付については必ず10日以下でなくてはならず80時間緩和措置はなし
※失業するわけではないからみなし被保険者期間と呼ぶ
支給単位期間 休業開始日、又は各月応答日(休業期間内)から各翌月の休業開始応答日の前日までの各期で、介護休業を開始した日から3ヶ月を経過する日までの期間に限る
対象家族
同居扶養問わず |
配偶者、父母、子、配偶者の父母 (配偶者の祖父母☓) 配偶者と1親等は同居不要問わない
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同居扶養 | 祖父母、兄弟姉妹、孫 |
支給額 介護休業前6カ月賃金 180 × 67% ×日数
上限日額 16530円 45歳~60歳の上限額
※賃金が支払われている場合は、80%を超えないように支給額は調整される
支給日数 最初の2カ月は30日とし、最後の1ヶ月は暦日数(30日を超える場合でも)
請求 介護休業を終了した日以後、休業終了日翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに
※賃金証明書を確認票・(初回)申請書の提出までに
※事業主を経由して休業開始時賃金証明書を申請書提出までに提出
被保険者 受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書を提出(事業主経由)
事業主 上記2通を実際に提出、その提出日までに休業開始時賃金証明書を提出しておくこと
介護終了翌2の末、67パーの、93と6離職しない
介護休業給付金は終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに申請。開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに契約期間が満了しないこと
働く育介80まで
育児介護は共に、賃金が支払われた場合、合計で最大80%となるよう、調整される
短期と日雇い、継続なし
短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者には雇用継続給付は支給されない
休業給付を受けたことがある者に関する算定基礎期間の算定の介護・育児の比較
育児休業給付 |
支給に係る休業期間を除いて算定する |
被保険者期間には算入される |
介護休業給付 |
支給に係る休業期間を除かず算定する |