保険事業及び福祉事業
大臣 健康増進法に規定する健康診査当指針との調和がとれた健康保持増進のための指針を公表する
保険者 健康の保持増進(特定健康診査、保健指導(40歳以上)等)のため必要な事業を行うよう努める
※特定健康診査は例外的に当然行うものであり、義務
※福祉の増進(療養・出産のための貸付け、療養環境向上)のために必要な事業を行うことができる
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大臣 健康増進法に規定する健康診査当指針との調和がとれた健康保持増進のための指針を公表する
保険者 健康の保持増進(特定健康診査、保健指導(40歳以上)等)のため必要な事業を行うよう努める
※特定健康診査は例外的に当然行うものであり、義務
※福祉の増進(療養・出産のための貸付け、療養環境向上)のために必要な事業を行うことができる
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