FP2級、FP3級対策のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。過去問の事例問題を繰り返して理解を深めてください。
遺留分
- 遺留分
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遺留分とは遺言書などによって全く相続することができなくなった法定相続人(兄弟姉妹を除く)を救済するための制度。遺言書に全財産を寄付すると書いたからといって必ずしもそうなるとは限らないということです。
- 直系尊属(父母、祖父母)は3分の1、それ以外(配偶者、子、孫)は2分の1が遺留分となる
- 遺留分減殺請求権(侵害を知った日から1年又は開始から10年)
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は2,250万円となる。
(正)設問の通り正しい。配偶者は9,000万、子がは4,500万ずつが正しい相続分となる。遺留分はその半額となるから子の遺留分は2,250万円となる。[遺留分]
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
(誤)法定相続分は配偶者が9,000万円、子が9,000万円となる。したがって遺留分はその半額の4,500万円となる。[遺留分]
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は、「9,000万円」となる。
(誤)9,000万円は子の法定相続分にあたる。遺留分はその半額であるから、4,500万円となる。[遺留分]
遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。
(誤)遺留分権利者は、配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属のみ。卑属とは自分より後の世代の血族を指すため甥姪も含まれるが直径ではないため、甥姪は遺留分権利者とはならない。[遺留分]
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていない。
(正)設問の通り正しい。兄弟姉妹は法定相続人となるが、遺留分までは認められない。[遺留分]
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