FP2級、FP3級対策の相続財産の評価のまとめです。ここに書かれている事項を理解・暗記し、厳選過去問予想問題を繰り返し解くだけで十分です。特にマーカーが引いてある箇所は必ず暗記してください。重要論点は相続財産となる宅地、株式の評価額の計算です。
相続財産の評価
- 倍率方式
- 固定資産税評価額に一定の倍率をかける
- 路線価方式
- 市街地にある宅地の評価方法
- 株式等の評価
- 課税時期の終値、終値平均(当月、前月、前々月)の中で、最も低い額
- 相場がない場合は、類似業種比順方式、純資産価額方式、併用方式、配当還元方式による
- 貸家
- 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 貸家の敷地に供されている宅地
- 固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
-
借家の敷地に供されている宅地であるから借地権割合が関わるという覚え方をするとよい
- 建設中の家屋
- 課税時期までの建設費用現価×70%
- ゴルフ会員権
- 通常の取引価格×70%
厳選過去問&予想問題
以下は関連する正誤問題です。問題文をタップ(クリック)すると解答解説が表示されます。
相続税において、自己が所有している宅地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
(誤)この場合、貸宅地としてではなく、貸家建付地として評価される。貸宅地とは自己が貸した土地の上に借りた人が所有する建物がある土地をいう。[相続税と貸宅地]
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算出される。
(正)設問の通り正しい。[貸家の評価額]
アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×(1 - 貸宅地割合×賃貸割合)」の算式により算定される。
(誤)相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額×(1 – 借家権割合×賃貸割合)により求める。[貸家の評価額]
自用地としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、貸家建付地として借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地の相続税評価額は、「1億円×(1 - 60%×30%×100%)=8,200万円」となる。
(正)設問の通り正しい。[宅地の評価額]
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1 - 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
(正)設問の通り正しい。[宅地の評価額]
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1 - 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
(正)設問の通り正しい。[宅地の評価額]
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1 - 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
(正)設問の通り正しい。[宅地の評価額]
類似業種比準価額の比準要素は、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である
(正)設問の通り正しい。[類似業種比準価額]
令和4年1月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、3,000円である。
(正)設問の通り正しい。相続発生日の最終価格、又は相続した月、その前月、その前々月の平均額のうち最も低い金額となる。[株式の相続税評価額]
令和3年11月の毎日の最終価格の平均額 |
3,100円 |
令和3年12月の毎日の最終価格の平均額 |
3,000円 |
令和4年1月の毎日の最終価格の平均額 |
3,100円 |
令和4年1月20日の最終価格 |
3,200円 |
12月10日に死亡したAさんが所有していた上場株式Bの1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、「1,200円」である。
(正)設問の通り正しい。相続発生日の最終価格、又は相続月、その前月、その前々月のうち最も低い金額となる。[株式の相続税評価額]
10月の毎日の最終価格の平均額 |
1,200円 |
11月の毎日の最終価格の平均額 |
1,500円 |
12月の毎日の最終価格の平均額 |
1,500円 |
12月10日の最終価格 |
1,800円 |
< 贈与税の控除と軽減 | FP試験 | 小規模宅地等の特例 >