時効や保存などの雑則 雇用保険法 社労士試験

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書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間、労外3年、社保2年
コージーコーヒー4年間は雇用2年と雇用被保険者4年。労働3年と外部機関系3年、社会保険が2年となる
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労働基準法の付加金請求、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権、

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当、労災保険法の障害(治った日の翌日から)・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利、船員保険の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、労災、年金法の5年に注意
※雇用保険法において時効の起算日は末日からであり、初日からとなることはない
※行使できる時からであって、知った時からではない

その他の重要事項

未支給の失業等給付請求 死亡翌日から6カ月以内(死亡地の所長)

偽りその他不正の行為 その日以後、支給しない(やむをえなければ全部又は一部を支給することができる)

偽りその他の不正により支給又は支給を受けようとした給付

制限の対象となる給付

求職者給付、就業促進給付

全ての求職者給付及び就業促進給付

その他の給付

その給付のみ

※徴収規定のある場合、罰則は定められていない

行政庁のできること

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者を雇用し、雇用していた事業主、組合等に対し、必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができ、拒絶した場合、6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金(事業主の場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

求職者給付を行うため必要と認めるとき、失業認定を受けようとする者等に対して医師の診断を受けることを命ずることができる

不服申し立て

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