育児休業給付
育児休業給付は産後8週間から1歳到達までの間について支給されうる。生後8週間までについては育休ではなく、産休であり、健康保険から出産手当金が支給される。夫については出産から育休が取得できる(産休は出産した妻のみである)こととなるため、育児休業給付がすぐに支給されうる。また、育児休業給付は育児休業期間について支給されるものであり、産前産後休業期間について支給されるものではない。その期間は健康保険から出産手当金が支給される。
妻 | 出産 | 産休 | 8週間 | 育休 |
---|---|---|---|---|
夫 | 育休 |
支給対象
- 一般被保険者のみ(高年齢継続、短期雇用特例、日雇労働被保険者を除く)
- 1歳又は1歳6カ月(保育所の待機、離婚等)の子を養育するために休業する者
- 育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12カ月以上(11日以上で1ヶ月)あること
- 1支給期間(1暦月=30日とする)につき就業していると認められる日が10日以下(年休等)
- 10日を超える場合にあっては、署長が就業と認める時間が80時間以下
- 期間雇用者のは1歳6カ月に達する日までに、満了することが明らかでないこと(1年以上の雇用不要)
※みなし被保険者期間が通算12カ月に満たない者(11.5カ月など)について特例基準日(産前休業開始日)の前日から遡って12箇月の判断をする(稀なケース)
パパママプラス制度 配偶者が1歳前に養育のため休業していると1年2カ月までとなる(支給は1年)
支給額 産前休業前6カ月賃金 180 × 50% ×日数 (最初の180日間は67%とする)
支給額 1日につき、産前休業前6カ月賃金 ÷ 180 × 50% (最初の180日間は67%とする)
※181日目から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日前日のいずれか遅い日を用いる
※賃金が支払われていた場合は、計80%を超えないよう支給額は調整(30%以下なら調整なし)
上限日額 15020円 30歳~45歳の上限額
支給単位期間 休業を開始した日又は各月においてその日に応答し、休業期間内にある日から各翌月の休業開始応当日の前日まで
分割取得 2回まで分割して取得することができる(同一の子について3回以上、支給されない)
最後の支給単位期間以外 | 最後の支給単位期間 |
暦日数に関わらず30日 | 休業期間中の暦日数 |
出産日 | 10/11 | 12/6 | 1/6 | 2/6 | 3/6~ | 10/6 | 10/9 | |
10/10 | 産前産後休業 | 30日 | 30日 | 30日 | 30日 | 3日 | 1歳 |
産前産後休業期間については健康保険法から出産手当金が支給される。育児休業給金は育児休業期間に支給される。
請求 受給資格確認票・(初回)申請書は最初の支給単位期間の初日から4ヶ月の属する月の末日までに
※賃金証明書を確認票・(初回)申請書の提出までに
※産後8週間については健康保険法に基づく出産手当金、その後、雇用保険の育児休業給付が支給される
180日まで | 181日から | 賃金が支払われていたら、最大で合計 | |
介護休業給付 | 67% | 80% | |
育児休業給付 | 67% | 50% |
育休は180まで67、それより先は50パー
育児休業給付は180日に達するまでは67%、それ以降は50%となる
働く育介80まで
育児介護は共に、賃金が支払われた場合、合計で最大80%となるよう、調整される
短期と日雇い、継続なし
短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者には雇用継続給付は支給されない
休業給付を受けたことがある者に関する算定基礎期間の算定の介護・育児の比較
介護休業給付 |
支給に係る休業期間を除かず算定する |
被保険者期間には算入される |
育児休業給付 |
支給に係る休業期間を除いて算定する |
休業期間が除かれるため、育児休業給付のほうが額が多くなる
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