失業等給付の全体構造
- 未支給給付の請求は、生計同一の配偶者、子~兄弟姉妹が、死亡を知った日の翌日から1カ月以内に(死亡した日からは6ヶ月)
- 差し押え等できず、課税されない
- 事業主、職業紹介事業者、指定教育訓練実施者の「偽りの届出・証明」による失業等給付の支給に対しては、連帯して返還、又は命ぜられた額の納付を命ずることができる(助成金は除く)
- 事業主は基本手当受給資格ない場合でも喪失届提出の際に、離職証明書を添付(希望しない場合は喪失届のみ)
- 離職した者は、事業主、組合に対して求職者給付の支給を受けるため必要な証明書を請求できる
雇用の未支給6カ月
未支給給付は死亡した日の翌日から起算して6ヵ月以内
未支給給付の整理
| 対象となる保険給付 | 請求権者 | |
労 | 未支給の保険給付 | 遺族年金以外の保険給付 | 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 |
遺族年金 | 死亡した受給権者と同順位又は次順位の受給権者となる者 | ||
雇 | 未支給の失業等給付 雇用保険のみ6カ月以内制限 | 受給権者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 |
※健康保険には未支給給付の規定はなく、民法により相続人となる
離職証明書
原則 | 資格喪失届を提出する際に | 希望しない場合以外は、必ず添付する |
59才以上 | 必ず添付する |
失業等給付の流れ
事業主 | |
↓ | 離職翌日から10日以内に 資格喪失届、離職証明書(1枚目事業主控え、2枚目提出用、3枚目離職票) |
公共職業安定所 | |
↓ | 離職票を送付(事業主を経由して交付してもよい) |
離職者 | |
↓ | 離職票 |
公共職業安定所 | 求職の申し込み→受給資格の決定 |
↓ | 受給資格者証 |
離職者 | |
↓ | |
公共職業安定所 | 失業認定 |
失業の認定
→退職日 | 資格喪失日 (離職翌日) | ~ | 求職の申込日 | 失業の認定日 前回失業認定日~認定日前日で判断 | |
28日間 | |||||
1カ月に11日以上あるか | 待機期間 (通算7日) | 認定日前日 |
- 離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回、直前の28日の各日について行う
- 失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求める(求職の申し込み)
失業の認定日について失業の認定は行わず、前日までの28日間となる。これは失業の認定日の出頭後に失業しているとは限らないからである。
確認 雇用保険被保険者証(事業主を通じて被保険者に交付、事業主に保管義務無し)
手続漏れ 確認の行われた日から2年遡った日を被保険者になった日とするが、雇用保険料が天引きされていたことが確認された場合、2年を超えて遡ることができる
求就教継、失業給付
失業等給付は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つ(下図ではスペースの都合上、左の黒線で区切っています)
求職受資格、基技寄傷
求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、※高年齢被保険者には高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者には特例一時金、日雇い労働被保険者には日雇い労働求職者給付金
就職促進、就業・移転を支援する
就職促進給付は就業促進手当、移転費、求職活動支援費
失業等給付のまとめ
概要 | 支給要件 | 申請期限 | 支給額 | ||
基本手当 | 2年に12カ月以上 | 離職翌日から1年(最長4年) | 所定給付日数 | ||
技能習得手当 | |||||
受講手当 | 公共職業訓練 | 基本手当対象日で、受講日 | 基本手当に加えて | 500円/40日 | |
通所手当 | 公共職業訓練 | 交通費 | |||
寄宿手当 | 生計維持者との別居 | 受講期間中 | 10700円 | ||
傷病手当 | 継続15日以上の傷病 | 基本手当に代えて | やんだ後の基本手当支給日 | 基本手当 | |
高年求職 | 65歳以上 | 1年に6カ月以上 | 離職翌日から1年 | 50 / 30日分 | |
特例一時 | 季節4カ月超30以上 | 1年に6カ月以上 | 離職翌日から6カ月 | 40日分 | |
日雇労働求職者給付金 | |||||
普通給付 | 2ヵ月に26日以上 | 日々、その日 | 13~17日分 | ||
特例給付 | 6カ月各月11日、かつ、通算78日以上 | 最後の月の翌月以後4カ月 | 60日分限度 | ||
就職促進手当 | |||||
就業手当 | 残日数3分の1、かつ、45日以上 | 失業の認定を受ける日 | 30% | ||
再就職手 | 残日数 3分の1 , 3分の2 以上で再就職 | 安定就職翌日から1カ月 | 60% / 70% | ||
定着手当 | 再就職が定着した場合 | 就職6カ月翌日から2カ月 | 40% / 30% | ||
常用就職 | 就職困難者、3分の1未満 | 安定就職翌日から1カ月 | 90~45×40% | ||
移転費 | 引越し代 | 職安指示 | 移転翌日から1ヵ月 | ||
求職活動支援費 | |||||
広域活動 | 職安紹介の求職活動 | 終了翌日から10日 | 着後手当等 | ||
短期訓練 | 職安の職業指導 | 修了翌日から1カ月 | 20% | ||
役務利用 | 保育等 | 受は失業の認定をうける日 利用日の翌日から4カ月 | 80% | ||
教育訓練給付(訓練全て1ヵ月) | |||||
一般教育 | 3年(初1年) | 修了翌日から1カ月 | 20%(10万) | ||
特定一般 | 40%(20万) | ||||
専門実践 | 3年(初2年) | 開始,支給,雇用翌日1ヵ月 受講中は6カ月に1度 | 50% / 70% | ||
支援給付 | 45歳未満,専門実践中で失業している | 専門開始1ヵ月前 | 80% | ||
雇用継続給付(雇用2ヵ月介護だけ) | |||||
高年継続 | 75%未満となった | 算定基礎5年以上 | 初日から4カ月 | 今の15%~0% | |
高年再就 | 残日数200,100日 | 対象月初日から4カ月 | 2年 / 1年 | ||
介護休業 | 2年に12カ月以上 | 休業終了翌日2カ月末日 | 67% | ||
育児休業 | 2年に12カ月以上 | 支給単位期間の初日から 4カ月経過月末日 | 67%(50%) | ||
出生時育児 | 2年に12カ月以上 | 出産8週間経過日の翌日から 2カ月経過月末日 | 67% |
※失業等給付は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つ
※法令上、育児休業給付は失業等給付から独立して存在
※雇用保険二事業の助成金は譲り渡し、担保、差し押さえることができ、公課の対象ともなりうる
※離職した者は、事業主、組合に対して求職者給付の支給を受けるため必要な証明書を請求できる